公認会計士と税理士業務
公認会計士は、税理士登録をするなどの一定の要件を満たすことにより、
税理士務業務を行うことができます。
ここで、公認会計士の税理士業務について、簡単に触れておきましょう。
<税理士業務のおおまかな内容>
(1)税務代理
税務申告(つまり、代理人として申告書を提出すること)や、税務署の調査に関する主張などを
本人に代わって行うこと。
(2)税務書類の作成
税務申告書等の書類を作成すること。
(3)税務相談
税金の計算に関する事項について、相談に応じること。
※上記にいう「税務」とは、租税に関する事務のことです。
参考までに、以上にあげた業務は、税理士法の第2条に掲げられている内容を要約したものです。
つまり、業務の内容は公認会計士・税理士ともに同じです。
ただし、大企業と中小企業では、税務上、問題となる事項がかなり違ってきます。
たとえば、中小企業では、社長と株主が同一人物であるオーナー企業のケースが圧倒的に多いため、
社長さんは、「わたしの会社の財産=私の財産」という意識が強いのが通常です。
そうなると、税務上の問題として、たとえば役員報酬などの会社と社長との内部取引について、
税務上問題とならずに、有利となるようなアドバイスを、社長さんから求められたりするケースなどが多くなります。
それに対して、大企業では、株主が世間にたくさんいるため、社長さんは、
「株主から経営の委任を受けた」という意識が強くなります。
言葉はやや乱暴ですが、いわゆる「雇われ社長」ですね。
また、大企業では、その巨大さゆえに、大規模な設備投資に伴う税務上の問題とか、
支店や子会社を設置したり廃止したりする場合の税務上の影響であるとか、
扱う話は大掛かりになります。
そう考えると、同じ税務でも、大企業を対象とする場合と、中小企業や個人商店を対象とする場合では、
大きな関心事項は異なってきたりしますから、普段から会計監査などで大企業を見るチャンスの多い
公認会計士にとって、大きな会社を対象とした税務は、非常に魅力的な業務かもしれません。
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