いきなり、堅い話ですみません。
証券取引法という、株式の公開企業などが投資家保護のために守らなければならない
法律の条文をひとつ、次に引用させていただきます。
証券取引法 第1条
「この法律は、国民経済の適切な運営及び投資者の保護に資するため、有価証券の発行及び売買その他の取引を公正ならしめ、且つ、「有価証券」の流通を円滑ならしめることを目的とする。」
さて、上記の条文で、証券取引法という法律の目指す「理想」が、明らかになっています。
それは、国民経済の適切な運営であり、投資者の保護です。そして、この法律が適用対象
としているのは、おおざっぱに言って、たくさんの株式などを発行している大企業です。
つまり、言葉をかえれば、「国民経済に影響を与え、たくさんの投資家を抱える大企業は、その社会的責任として、証券取引法の定めたルールを守り、経済の活性化に貢献しなさい」と言っているようなものなのです。
なにやら、非常に話がぎょうぎょうしくなってきましたが、そのような大企業が果たすべき義務として
大事なものの1つに、「公認会計士による監査を受け、適正な情報開示をしていることの裏付けを得る」ことがあるのです。
この意味で、公認会計士は、「社会経済の潤滑油」として、大きな期待を受け、これに応えるべく、多大な責任を負っているのです。
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