消滅時効
消滅時効とは、一定期間債権を行使しないと権利を喪失すること。
期間については債権の種類によって、宿泊代、飲食代、タクシー代、運送代などは1年、売掛金や労働者の給料は2年、不法行為の賠償金は3年、法人間の金銭貸し借り、法人と個人の貸し借り、退職金は5年、個人間の貸し借り、売買代金は10年などがある。
消滅時効の成立には時効を債権者に宣言する必要がありこれを「時効の援用」という。
「時効の援用」が行われ債務が消滅すると、債務の消滅とともに債務から発生した利息についても支払の義務も消滅する。
時効期間経過後に「時効の援用」をせずに時効の利益を放棄することはできるが、契約時(債権・債務発生時)にあらかじめ時効の利益の放棄をすることはできない。
時効は一部返済や債務の承認、により中断することができ、時効の期間はそこから数えることとなる。この他には内容証明郵便での督促、裁判上の請求などで、時効の中断をすることができる。
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持分会社
持分会社とは、合名会社、合資会社、合同会社(LLC)の総称で社員(出資者)の責任範囲により区分されている。社員(出資者)は他の社員(出資者)全員の承認がなければその持分を譲渡できない。
合名会社の社員(出資者)は無限責任で会社の借金についてすべての責任を負う。合資会社は有限責任の社員(出資者)と無限責任の社員(出資者)が混在する。合同会社の社員(出資者)は有限責任となる。
持分会社は会社の定款で定められる自治が広範囲であり、会社法に違反しなければ自由に決めてよい。
定款の変更を行うことによって、合同会社から合名会社に変更するなど会社の種類を変更することも認められている。
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株式会社
株式会社とは、一定の株式を発行している会社のことで社員(出資者)は会社の借金について出資者の責任は有限となる。
株式会社には「大会社」「大会社以外」という2つの区分がある。
大会社は資本金の額が5億円以上あるいは負債総額が200億円以上で大会社以外は負債総額が200億円未満で資本金が5億円未満となる。
新会社法施行前の有限会社は株式会社となり小分類で特例株式会社に分類される。
株は自由に他人に売買できる会社とできない会社がありる。株式譲渡権限の無い会社を公開会社とし、株式譲渡権限のある会社を非公開会社と呼ぶ。
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新会社法
新会社法とは、2006年に商法の第二編会社が商法特例法、有限会社法、商法施行規則が1つになり会社法として独立した法律となり施行された。
改正点としては会社の設立時の最低資本金が1円に引き下げられたことや取締役1人で設立できるなど会社の設立が容易になったこと、有限会社が廃止され株式会社に一体化されたり合同会社や有限責任事業組合制度が創設されたりといった会社の種類が変わったこと、会計参与の創設や監査欲の権限強化など組織や機関の変更があったこと、利益配当がいつでも可能になるなど会計・配当・決算について変更があったことなどが挙げられる。
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退職金
退職金とは退職時に事業主と労働者の間で就業規則等で退職金制度の取り決めがある場合に支給される。
退職金には長期勤続社員への報酬、退職後の生活保障、在職中に支給すべき賃金の一部を退職時にまとめて支払う賃金後払い、人材募集・社員の定着・長期勤続の促進など労務管理の意味合いがある。
退職金には所得税と住民税が課税される。退職金の税額を決めるのは、勤続年数について1年あたり40万円(20年を超えた場合は1年あたり70万円)の退職所得税の控除を行い、控除後の金額を2分の1にした金額を退職所得とする。この退職所得をもとに所得税と住民税が算出され、支給する会社が徴収を行い翌月10日までに税務署と市区町村の納付を行う。
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年末調整
年末調整とは給与所得から仮定金額で源泉徴収してある源泉所得税について、確定額を算出し、過不足の精算を行うこと。
年末調整は年末まで会社で働いている人かつ扶養控除異動申告書を会社に届け出ている人を対象にその年12月に最後の給与もしくは賞与が支給される時に行う。
従業員個々にその年に支給した給与・賞与の合計、源泉徴収した社会保険、源泉所得税の合計から給与所得後の金額を算出する。そこから生命保険料控除、損害保険料控除、配偶者控除配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除、障害者控除、老齢者控除などの控除を行った金額が課税額となる。この課税額からさらに住宅ローンがある場合は控除を行い最終的な年税額を出す。この年税額と最初に計算した徴収済みの源泉所得税の合計の差分を精算し、還付や追徴を行う。そして結果を源泉徴収票に記載し、年末か年始に本人へ交付を行い手続きが終了する。
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所得税から住民税への税源移譲
平成19年に地方分権を進めるため国税である所得税から地方税である住民税へ税源の移譲が行われ、これによって地方税へ3兆円の税源移譲となった。
このため所得税と住民税の税率が変更となった。
所得税は所得に応じて4段階であったものが6段階になり、住民税は所得に応じて3段階で合った者が10%の比例税率となった。
基本的には税源移譲のため、税源移譲による納税者の負担が増加することはなく、所得税と住民税の税額を合わせた金額は変更前と変わらない。しかし同時に定率減税も廃止となったため、実質的な納税者の負担は増加した。
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住民税
住民税とは1月1日から12月31日までの1年間の個人所得、法人所得に課税される地方税のこと。
住民税の支払い先の自治体を決めるのは1月1日現在の住所の状況で判断される。
住民税には都道府県民税と市区町村民税がある。税率は都道府県民税が4%、市区町村民税が6%、合わせて10%の比例税率である。
住民税の申告は給与支払報告書を使って行わる。年末調整で作成される源泉徴収票の1枚目と2枚目がこれにあたる。給与支払報告書は翌年の1月31日までに会社の住民票がある市区町村に届出を行い、これもとに届出を行った市区町村から会社あてに各従業員が支払うべき金額が通知される。会社は通知された金額をその年の6月から翌年5月まで分割して徴収し、徴収した翌月の10日までに市区町村に納付を行う。
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所得税
所得税とは1月1日から12月31日までの1年間の個人所得に課税される国税のこと。
所得税の計算をするにあたって所得の内容で次の10種類に分類している。利子所得、配当所得、給与所得、事業所得、不動産所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得がある。この他、通勤手当や損害保険金など非課税となる所得もある。
給与所得は、支給する会社が給与から源泉所得税として預かり所轄の税務署に翌月10日までに納付を行うことが義務づけられている。所得税額は給与総支給額から通勤手当などの非課税分を控除し、それをもとに従業員負担分の社会保険を控除した金額に扶養家族などの条件と照らし合わせて税額表から税額を算出する。
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通勤手当
通勤手当とは、従業員が通勤にかかる費用を会社が現金または定期券などの現物で支給する手当のこと。
通勤手当の支給の有無は会社の任意で決定でき、支給額、支給方法についても各会社で就業規則や給与規定で規定することができる。
通勤手当には一定の範囲内は所得税と住民税が課税されない。一定の範囲とは通勤距離が2km以上で支給金額は4100円から、支給金額が10万円以内の場合である。
このように通勤手当には所得税と住民税の非課税範囲があるが、社会保険(健康保険、介護保険、厚生年金保険、効用保険、労災保険)の保険料計算には通勤手当も課税対象として扱われる。
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厚生年金保険
厚生年金保険には3つの種類がある。被保険者と被保険者だった者が65歳以上になった場合に年金をを給付する老齢厚生年金、在職中に障害で働けなくなった場合に年金や一時金を給付する障害厚生年金、死亡した場合に被保険者やその家族に対して年金や一時金の給付を行う遺族厚生年金がこれにあたる。これらは被保険者とその家族の生活の安定を図ることを目的としている。
厚生年金保険の被保険者は同時に国民年金の被保険者となることが義務づけられている。
保険料率は現在一般被保険者と船員・坑内員とで異なり、一般被保険者については平成16年10月から平成29年の1000分の183に固定されるで毎年1000分の3.54ずつ引き上げられ、船員・坑内員については毎年1000分の2.48ずつ引き上げられる。
厚生年金保険は65歳に達していない労働者すべてが対象となっており、法人には加入が義務づけられている。
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健康保険
健康保険は被保険者とその家族の医療費、病気や怪我で給与がでない時、出産時、死亡時などに給付を行い生活の安定を図ることを目的としている。
保険料利率は政府管掌健康保険では1000分の82となっており、事業主と被保険者が2分の1ずつ負担する。ただし2000年から介護保険が適用され、40歳以上から65歳の被保険者は介護保険料も負担する。被保険者の給与から毎月健康保険の被保険者負担分を預かり、翌月に納付を行う。
健康保険は株式会社、有限会社、一部を除いて5人以上被保険者がいる事業者に加入が義務づけられている。またこれ以外の事業者についても事業主の任意により書類を提出することにより健康保険に加入することができる。
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労災保険
労働保険は正式には被保険者災害補償保険といい、事業所で働く被保険者が業務上または通勤途中において疾病、負傷した場合や、それにより傷害、死亡等の事態になった場合、被保険者やその家族に対して補償を行い保護すること、また被保険者のための労働福祉事業を行うことを目的としている。労災保険は広義の意味では社会保険に狭義の意味では労働保険に含まれる。
労働省が責任者となっており、各都道府県の労働基準局、各地域の労働基準監督署が窓口となっている。届出書類や保険料の納付は事業所のある地域を管轄する労働基準監督署で行う。
一定の条件を満たした事業所は労働保険事務所組合を作り、事務処理を組合に委託することができる。
労災保険は被保険者を1人でも雇っていれば加入が義務づけられており、本社・支社・支店・工場などの事業所単位で適用される。保険料率は事業内容によって分類されており、1000分の5から1000分の129まで労働災害の発生率に応じて設定されており、全額事業主が負担する。
労災保険は事業者に対して課せられた保険のため、被保険者を雇用した際の個別手続き等は特に必要ない。
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雇用保険
雇用保険は事業所で働く被保険者に対する雇用の安定を目的として作られている。雇用保険は広義の意味では社会保険に狭義の意味では労働保険に含まれる。
労働省が責任者となっており、各都道府県の雇用保険課、各地域の公共職業安定所が窓口となっている。届出書類や保険料の納付は事業所のある地域を管轄する公共職業安定所で行う。
一定の条件を満たした事業所は労働保険事務所組合を作り、事務処理を組合に委託することができる。
雇用保険は被保険者を1人でも雇っていれば加入が義務づけられており、本社・支社・支店・工場などの事業所単位で適用される。保険料率は事業内容によって分類されており、事業主と被保険者の負担率も事業内容で分類されている。
被保険者を雇ったときに公共職業安定所に届出を行い、給与を支給する際に雇用保険料を給与から預かり、事業者負担分と一緒に各都道府県の労働局宛に申告・納税を行う。また、被保険者が退職したときも公共職業安定所に届出を行い離職票を作成し公共職業安定所で確認印をもらい退職した被保険者に交付する。
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労働保険
労働保険は広義の意味で社会保険に含まれるが、雇用保険と労災保険を指す。
申告は毎年4月1日から5月20日に、その年の4月1日から3月31日までの給与・賞与の見込額について概算保険料を算出し申告・前払を行う。そして、次年に4月1日から3月31日までの給与・賞与の金額に基づき算出した確定額の差額の納付と、その年の概算保険料の前払を行う。
保険料の納付は、5月に一括納付するのが原則だが、概算保険料の総額が一定金額を超える場合は5月、8月、11月の3回に分割納付することができる。
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社会保険
社会保険の種類には健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険がある。
このうち健康保険、厚生年金保険は社会保険庁が責任者となって、都道府県保険課、地域の社会保険事務所が窓口となっており、届出書類の提出や納付が行われる。そして狭義の意味で社会保険と呼ばれている。これに対して労災保険と雇用保険は労働保険と呼ばれている。
保険者が国であるものを政府管掌健康保険、一定の条件を満たす事業者が健康保険組合を作りこれが保険者となるものを組合管掌健康保険と呼ぶ。
社会保険の適用は本社・支社・支店・工場などの事業所単位で行われ、社会保険事務所に提出する書類には健康保険関係手続と厚生年金保険関係手続の2種類がある。
社会保険の算定は原則として4月から6月までの3ヶ月間で17日以上勤務した月の給与平均額で行われ、これにより算出された標準報酬月額による保険料がその年の9月から翌年8月まで適用される。
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申告と納税
法人税等の申告は確定申告と中間申告がある。
確定申告は各事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に申告と納税を行う。中間申告は事業年度開始から6ヶ月を経過した翌日から2ヶ月以内に申告と納税を行う。中間申告には前年度実績方式による予定申告と仮決算方式による中間申告があり、任意選択となっている。前年度実績方式による中間申告は前期事業年度の法人税の6ヶ月換算額を納税額とするもので、仮決算方式による中間申告は当事業年度開始から6ヶ月の期間を1事業年度として扱い確定申告と同じように申告する方法である。
中間申告が必要となるのは前事業年度の法人税額を前事業年度の月数で割って6を掛けた金額が10万円を超える事業者である。
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益金と損金
益金と損金とは法人税を計算する際に必要となる所得を計算するためのもの。会社の所得は益金から損金をマイナスして求められる。
税務上の益金と商法上の収益は税務上の益金の方が広範囲なとらえ方をするが、ほぼ同じである。これに対して損金は商法上では経費でも税務上は損金とならないものがあるなど大幅に異なる。このような決算上の収益・費用と税務上の益金・損金の相違を計算する申告書として別表四という申告書がある。
金額の相違があっても、決算で減価償却費の計上や引当金の繰入などの損金経理が行われていなければ、税法上も損金として処理ができなくなるので、この点は注意が必要となる。
カテゴリー:第10章 会計用語
住民税
住民税とは社の所得に課税される都道府県民税と市町村民税のこと。例外があり東京都の特別区内で法人都民税のみ。
住民税には均等割額、法人税割額、利子割額の3つの種類がある。均等割額は法人の資本金・従業員数に応じて定められたもので、法人税割額は法人税額に住民税の税率を掛けて算出される。均等割額と法人税割額の合計が住民税となる。
利子割額は法人の預貯金の利子に対して5%課税され、都道府県民税として課税され、市町村民税には存在しない。
住民税が課税されないのは、公共法人と公益法人の公益事業で、ただし、公益法人については、均等割額のみ課税される場合がある。
カテゴリー:第10章 会計用語
事業税
事業税とは会社の所得に課税される地方税で法人が都道府県から受けるサービスのための負担金であり、都道府県の都道府県税事務所へ納税する。
法人税で出した会社の所得に事業税計算上の調整(非課税となる所得の控除など)をして求めた所得に税率を掛けて算出する。
事業税の課税がされないのは、国・都道府県・市町村などの法人、林業、鉱物の採掘事業、農事組合が行う農業、などの事業公益法人の公益事業に係る部分、清算所得、国際運輸事業の相互非課税、道府県条例による課税免除規定などがある。
事業税の税率は所得区分と普通法人、特殊法人の区分により定められている。
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法人税
法人税とは会社の所得に課税される税金で税務署へ納税する。
会社の所得とは商法上の利益とは異なる。
事業年度を課税期間として計算され、事業年度は1年を超えない期間で自由に設定できる。一般的には1年間を事業年度に設定する会社が多い。
法人税は所得に税率を掛けて求める。税率は30%となっているが、資本金1億円以下の会社では所得が800万円以下の部分については22%となり、800万円を超える部分について30%を掛けて算出する。
法人税は決算期から2ヶ月後が納税期限となっているので、納税に向けた資金繰りが重要である。
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消費税納税
会社は決算期から2ヶ月以内に消費税の申告書を税務署へ行い、確定納税額を納税する義務がある。加えて、前期の消費税に応じて中間申告が選択できる。国税部分(4%の部分)が48万円を超える場合は期首から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に前期の納税額の2分の1を、400万円を超えた場合は期首から3ヶ月ごとに2ヶ月以内に前期の納税額の4分の1を納税する。また平成16年4月から4800万円を超える場合は当期開始から1ヶ月ごと、前年確定税額の12分の1を納税する
課税期間を3ヶ月または1ヶ月ごとを選択する場合は「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を提出する必要がある。
このため、会社の資金繰りは消費税の納税額を見越して行うことが重要な要素の1つとなっている。
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税抜経理と税込経理
消費税の記帳方法には税抜経理と税込経理の2通りがある。
税抜経理は消費者から預かった消費税を「仮受消費税」、支払った消費税を「仮払消費税」として処理をする方法。
税込経理は取引金額をすべて税込金額として、消費税分を区別しない方法。
交際費の損金計上や資産計上は、税抜ならば税抜の金額を基準とし、税込ならば税込みの金額を基準として金額が判断される。
税込経理は記帳に便利であるという利点があるが、会計ソフトが普及してからは、税抜経理を自動で行えるため税抜経理で処理をする会社が多い。
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免税
課税事業者が行う商品の輸出や国際輸送、外国にある業者に対するサービスの提供などの輸出類似取引には消費税が免除される。
免税される輸出取引の範囲は国内から輸出される資産の譲渡または貸付、国内と国外間の通信・郵便・信書など、非居住者に対する無形財産権の譲渡または貸付、役務の提供がある。
輸出免税には取引が輸出取引であるという証明が必要となる。
証明は輸出取引の区分によって異なる。
国内から輸出される資産の譲渡または貸付が貨物の場合は輸出許可書、郵便物として輸出し20万円を超える場合は税関長の証明書、20万円以下の場合と通信・郵便・信書は輸出の記録である帳簿や書類、上記条件以外の輸出には契約書やその他の書類が必要となる。
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不課税
不課税は、日本国内の取引であるかどうか、対価性があるかどうか、事業行為として行われた物であるかどうかで判断する。
消費税は日本国内の取引にのみ課税される税金であるので、日本国外で行われた取引に対して消費税は課税されない。
対価性があるかどうかで判断されるものに、寄附、贈与、香典、出資に対する配当などがある。これらは支払った金額に対し商品やサービスの提供が行われない。
事業行為として行われた物であるかどうかは、個人事業者の場合、事業行為と家事行為とを明確に区別し、消費税の計算から家事行為を差し引くことが必要となる。法人の取引はすべて事業のためとされているのでこのような判定は必要ない。
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非課税取引
非課税取引とは税の性格から消費税を非課税としている取引と 社会政策的配慮から非課税としている取引とに大別できる。
税の性格から非課税になっている取引には土地の譲渡や貸付、有価証券や支払手形等の譲渡、貸付金の利子、保険料、郵便切手、印紙、の譲渡、行政手数料、外国為替取引等がある。
社会政策的配慮から非課税としている取引には医療保険、介護保険法に基づくサービス、社会福祉、助産、埋葬料、火葬料、教科書用図書、学校の授業料・入学金等、住宅の貸付等がある。
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一般課税方式
一般課税方式は2事業年度前の課税売上が5000万円を超える事業者と5000万円以下で原則課税方式を選択しない事業者に適用される。
仕入控除税額の計算方法には課税売上割合が95%以上の場合と95%未満の場合で計算方法が異なる。
課税売上割合が95%以上の場合は全額仕入税額を控除することが認められている。
課税売上割合が95%未満の場合は全額仕入控除額とすることが認められておらず、個別対応方式か一括比例方式のいずれかで仕入税額控除ができる金額を計算する。どちらを選択するかは申告時に有利な方を選ぶことができる。
個別対応方式は課税期間中の課税仕入れの消費税額を、次の3つに区分し記録する。課税売上に対応するもの、非課税売上に対応するもの、課税売上・非課税売上の両方に対応するもの。そしてこの記録に基づいて税額を計算する。
一括比例配分方式は仕入税額を区分して記録していない場合、または記録していても一括比例方式を選択する場合に適用する。課税期間中の仕入税額に課税売上割合を掛け合わせることによって仕入控除税額を計算する。
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簡易課税方式
簡易課税方式は2事業年度前の課税売上が5000万円以下だった事業者が税務署への届け出を行うことによって適用される。
適用後は2年間継続しなければならない。納税額は課税売上高に事業区分で決められたみなし仕入率をかけて計算する。みなし仕入率が事業区分によって5段階に分けられている。
みなし仕入率は第1種事業(卸売業)90%、第2種事業(小売業)80%、第3種事業(製造/建設業等)70%、第4種(飲食店/その他の事業等)60%、第5種(不動産業、サービス業)50%となっている。
複数の事業を行っている場合は、各事業ごとにみなし仕入率を適用するが、事業を明確に分けていない場合には一番低いみなし仕入率が適用される。
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課税
消費税の課税方法には仕入控除税額の計算方法の違いで一般課税方式と簡易課税方式の2つがある。
一般課税方式とは、会社が商品を売ったり、サービスを提供して、消費者から預かった消費税から、会社が仕入先などに支払った消費税額を差し引いた金額を税務署に納税すること。
簡易課税方式とは課税売上高に事業区分で決められたみなし仕入率をかけて計算し、納税額を決定し税務署に納税すること。
原則課税方式と簡易課税方式のどちらを選択できるのは、2事業年度の課税売上が5000万円以下の事業者である。5000万円を超える事業者は簡易課税方式は選択できない。
また、基準年度の売上高が1000万円以下の事業者は、免税業者と呼ばれ消費税の納税を免除される。
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消費税
消費税とは、消費に対して課税される国税のこと。
広く公平に負担を求める税で、間接税である。
平成元年4月から実施され、このときの税率は3%。平成9年に改正があり、税率は国税4%、地方税1%の計5%となった。
なお、「消費税等」と表現される時の「等」は地方税1%を指す。
消費税は商品を買ったり、サービスの提供を受けた消費者が負担するが、実際に税務署に納税の手続きを取るのは商品を売ったりサービスを提供した会社になる。
平成16年4月1日の改正で免税や簡易課税の基準金額の引き下げや中間申告の課税期間に1ヶ月ごとが追加された。また、値札やチラシなどの商品の価格をあらかじめ表示する場合、消費税額を含めた支払金額を表示する総額表示が義務付られた。
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キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書とは、現金や預金の流れを見るための財務諸表。
英語ではCashflow StatementといいC/FまたはC/S と表示されることがある。
営業活動、投資活動、財務活動の3つに区分して表示される。
営業活動によるキャッシュフローは本業によるお金の動きを表し、表示方法は直説法と間接法があり選択できる。日本では多くの企業が間接法を選択している。
投資活動によるキュッシュフローは設備投資や余剰資金の運用によるお金の動きを表す。
財務活動によるキャッシュフローは資金調達や借入返済などによるお金の動きを表し、キャッシュフロー全体のお金の過不足調整も行う。
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