消費税納税
会社は決算期から2ヶ月以内に消費税の申告書を税務署へ行い、確定納税額を納税する義務がある。加えて、前期の消費税に応じて中間申告が選択できる。国税部分(4%の部分)が48万円を超える場合は期首から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に前期の納税額の2分の1を、400万円を超えた場合は期首から3ヶ月ごとに2ヶ月以内に前期の納税額の4分の1を納税する。また平成16年4月から4800万円を超える場合は当期開始から1ヶ月ごと、前年確定税額の12分の1を納税する
課税期間を3ヶ月または1ヶ月ごとを選択する場合は「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を提出する必要がある。
このため、会社の資金繰りは消費税の納税額を見越して行うことが重要な要素の1つとなっている。
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