社会保険
社会保険の種類には健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険がある。
このうち健康保険、厚生年金保険は社会保険庁が責任者となって、都道府県保険課、地域の社会保険事務所が窓口となっており、届出書類の提出や納付が行われる。そして狭義の意味で社会保険と呼ばれている。これに対して労災保険と雇用保険は労働保険と呼ばれている。
保険者が国であるものを政府管掌健康保険、一定の条件を満たす事業者が健康保険組合を作りこれが保険者となるものを組合管掌健康保険と呼ぶ。
社会保険の適用は本社・支社・支店・工場などの事業所単位で行われ、社会保険事務所に提出する書類には健康保険関係手続と厚生年金保険関係手続の2種類がある。
社会保険の算定は原則として4月から6月までの3ヶ月間で17日以上勤務した月の給与平均額で行われ、これにより算出された標準報酬月額による保険料がその年の9月から翌年8月まで適用される。
■お勧めCD/DVDセミナー
Powered by
Movable Type 3.33-ja