雇用保険
雇用保険は事業所で働く被保険者に対する雇用の安定を目的として作られている。雇用保険は広義の意味では社会保険に狭義の意味では労働保険に含まれる。
労働省が責任者となっており、各都道府県の雇用保険課、各地域の公共職業安定所が窓口となっている。届出書類や保険料の納付は事業所のある地域を管轄する公共職業安定所で行う。
一定の条件を満たした事業所は労働保険事務所組合を作り、事務処理を組合に委託することができる。
雇用保険は被保険者を1人でも雇っていれば加入が義務づけられており、本社・支社・支店・工場などの事業所単位で適用される。保険料率は事業内容によって分類されており、事業主と被保険者の負担率も事業内容で分類されている。
被保険者を雇ったときに公共職業安定所に届出を行い、給与を支給する際に雇用保険料を給与から預かり、事業者負担分と一緒に各都道府県の労働局宛に申告・納税を行う。また、被保険者が退職したときも公共職業安定所に届出を行い離職票を作成し公共職業安定所で確認印をもらい退職した被保険者に交付する。
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