通勤手当
通勤手当とは、従業員が通勤にかかる費用を会社が現金または定期券などの現物で支給する手当のこと。
通勤手当の支給の有無は会社の任意で決定でき、支給額、支給方法についても各会社で就業規則や給与規定で規定することができる。
通勤手当には一定の範囲内は所得税と住民税が課税されない。一定の範囲とは通勤距離が2km以上で支給金額は4100円から、支給金額が10万円以内の場合である。
このように通勤手当には所得税と住民税の非課税範囲があるが、社会保険(健康保険、介護保険、厚生年金保険、効用保険、労災保険)の保険料計算には通勤手当も課税対象として扱われる。
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