最終仕入原価法
最終仕入原価法とは、最後に仕入れた商品の仕入単価を在庫の単価として計算する方法。
時価の概念に近い方法で、先入先出法や後入先出法や平均移動法のように商品有り高帳に記入がなくても仕入単価を出すことができるので、事務処理に手間がかからない。このため多くの中小企業で採用されている。ただし、在庫が多い場合には、実際の仕入単価とかけ離れた金額になる可能性もある。
この方法は会計上は正しい評価方法として認められていないが、税法では認められている。会社で棚卸資産の評価方法を選択し、税務署に届出を行うが、この時に「棚卸資産の評価方法届出書」の提出が無かった場合は、最終仕入原価法を選択したとみなされる。
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平均原価法
平均原価法には、総平均法と移動平均法がある。
総平均法とは、期間を決めてその間に仕入れた商品の平均単価を計算してその平均単価で払い出しをする方法で、事務処理も簡単で期間中の単価を平準化するのにはよい方法であるが、期間が終了しないと単価が計算できないというデメリットもある。
移動平均法とは、新しく仕入があった時に在庫の仕入分と新しい仕入分の取得金額を在庫の総数で割って計算する方法で、これを払出単価とする。払出単価は随時行えるが、仕入の都度計算を行う必要があり処理が煩雑であった。しかし、在庫管理にコンピュータが導入されるようになってからは煩雑な計算はコンピュータがしてくれるため、事務処理も軽減されている。
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後入先出法
後入先出法とは、同じ商品で仕入単価に変動がある場合、最後に仕入れたものの仕入単価を払い出す時には優先的に先に使う、という単価の計算方法。
この方法は、価格が常に変動している時に、新しく仕入れた仕入単価に合わせて販売を行う合理的な考え方に基づくものである。
ただし、仕入単価が上昇し続けている時は、在庫の単価は古い金額になるので、その時点の単価よりも低くなり、逆に仕入単価が下降し続けているときは、在庫の単価はその時点の単価よりも高くなる、ということが起こる。このため、在庫の評価方法としてはあまり採用されていない。
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先入先出法
先入先出法とは、同じ商品で仕入単価に変動がある場合、先に仕入れたものの仕入単価を払い出す時にも優先的に先に使う、という単価の計算方法。
この方法で計算を行うと、在庫の単価は最も新しく取得されたものを取り入れることとなるため、棚卸し高は期末の仕入単価に近い金額となる。
実際の商品の払出も通常は商品の陳腐化を防ぐために、先に仕入れた古い物から順に行うため、実態に近い評価方法である。
このため、最終仕入原価法と並んで在庫管理に採用されることが多い。
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在庫の評価
在庫の評価とは、在庫の単価を算出することである。
実地棚卸では確定した数値に単価を掛けて、在庫の残高を算出する。このときに使う単価は、仕入れ価格が一定であればそのまま単価を使えばよい。しかし、実際には物価は変動することがほとんどなので実際に残っている在庫と、仕入れ値を計算して単価を出さなければならない。この計算方法には個別法、先入先出法、後入先出法、総平均法、移動平均法、最終仕入原価法などがある。これらは会社で任意に選択することができるが、いったん採用した評価方法は原則的に変更することはできない。
この時に、滞留在庫や不良品など、販売が難しい在庫について評価減の経理処理も行っておく。評価減の処理をおろそかにすると、在庫の過大評価につながり、故意でなくとも粉飾決算になる恐れがある。
評価を終えて算出された在庫の単価は、期末商品棚卸高と売上原価を計算する時に使われる。
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実地棚卸と帳簿残高
実地棚卸が終了したら、実地棚卸の在庫数と帳簿の残高とで照合を行う。
在庫は、同じ物が1カ所にまとまってあるとは限らないため、同じ物で数量の集計を行う。
棚卸資産は本来、実地棚卸と帳簿残高が一致するべきものだが、実際は差異が出ることが多い。
差異がでた場合は、原因を追求して明らかにしておく。
差異が出る原因としてよくあるのは記録漏れや取引先からの納品書等の書類到着が遅延している、受払時に他の商品を記録してしまったり、数量や単位を間違えるなどの記録ミス、返品処理の遅延などが挙げられる。本来はこれらを防ぐために、定期的に在庫と帳簿残高を合わせるのが理想的だが、時間も手間もかかるため実際は年に1回年次決算の時だけ実地棚卸を行う会社が多い。
実地棚卸と帳簿残高でどうしても数値が合わない場合、実際に存在している物はどうすることもできないため、実地棚卸の数値に帳簿を合わせる。
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実地棚卸作業
実地棚卸作業は、決算日の営業終了後に行われる。在庫のカウントだけではなく、欠損品や不良品、長期滞留しているものはないかどうかも併せて確認する。
倉庫内のどの場所に何が置いてあるか、置き方は数えやすい単位になっているかなどが大切である。また、在庫と帳簿を照合しやすいように複写式の伝票を使用して複写した伝票を在庫に貼り、在庫の出入りの漏れをなくすように心がけるなど工夫が必要である。これによってによって業務付加が変わってくる。
作業は在庫の記録者とカウントする者がペアになり、担当範囲を決めて、あらかじ作業内容の説明などを行い意識合わせを行った上で作業を進める。
在庫の調査が終了したら、責任者が記入漏れがないかどうかのチェックを行う。このとき重要なのは棚卸途中に在庫の移動がないようにすることである。もし、棚卸中に移動があると、在庫の正確な数が把握できないためである。
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在庫の払出
在庫の払出とは、商品・製品を会社の外部に販売することと、原材料を製造工程に回すこと。そして何をもって売上として計上するかによりタイミングが異なる。出荷時、検収時がある。
出荷基準は商品を発送した日と相手先に到着する日が異なる場合、出荷日を売上計上日とする。
検収基準は商品を発送した日と相手先に到着する日が異なる場合、相手先に到着して検収が行われた日を売上計上日とする。
一般的には自社の倉庫から商品が出た時点をもって売上とする出荷基準が使われる。
いったん選択した計上基準は原則として毎期継続的に適用しなければならない。
払出処理は出荷を行う倉庫部門から経理部門への報告によって行われる。経理部門では出荷情報を管理し、売上の計上、得意先への請求書発行を行う。
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在庫の受入
在庫の受入とは、原材料、商品を仕入れること。そして何をもって仕入として計上するかによりタイミングが異なる。入庫時、検収時、請求書到着時、支払時がある。
入庫基準は納品書に押す受領印の日付を仕入日とする。
検収基準は商品や原材料を検収した日付を仕入日とする。
請求書到着時や支払時は発生主義という考え方からすると適切ではないが、実際は在庫管理のために受入処理を行い、仕入計上は請求書到着時に行うケースは少なくない。
いったん選択した計上基準は原則として毎期継続的に適用しなければならない。
入庫や検収は倉庫部門など実際に現物を受け入れた部門で行われる。仕入計上は経理部門でで行われる。
入庫や受入を行う部門では納品書・送り状と納入された品物が正しいかどうかの確認を行い在庫の受入を計上する。そして、経理部門では取引先から送られてきた請求書と納品書・送り状が正しいかどうかの確認が行われ仕入として計上される。
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在庫管理
在庫管理とは、在庫の受入、払出を記録し、残高を明らかにすること。これにより、過剰在庫の抱え込みや在庫不足をなくし、適正な在庫を保つことに役立つ。
在庫を適正に保つための発注方法には定量発注方法と定期発注方法がある。
定量発注方法は商品や材料がある量まで減ったら発注を行う方法で、在庫の払出数から、ここまで減っても大丈夫、という量をあらかじめ算出しておく。単価が安いもの、調達期間が短いもの、需要が安定しているものに向いている。
定期発注法は在庫の払出にバラツキがあり、払出数が把握しづらい場合に定期的に必要な量だけを発注する方法。次回の発注までに必要な数と調達期間にかかる数を購入する。単価が高いもの、調達期間が長いもの、需要の変化が激しいものに向いている。
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在庫
在庫とは、棚卸資産のことで、仕入れた商品で販売前のものと、原材料を仕入れ、製造し製品にして販売する前のものである。棚卸資産には商品、製品、原材料、仕掛品、半製品、貯蔵品がある。
商品とは、販売を目的として仕入れた品物のことで、不動産販売業では土地、建物が含まれることもある。
商品に対して自社で販売目的で作られた品物は製品と呼ばれる。作りかけの製品は作りかけであってもそれ自身で販売ができるものを半製品といい、できないもので製造途中のものを仕掛品として区別される。加工前の材料は原材料にと呼ばれる。
この他、消耗品で未使用の物を貯蔵品と呼ぶ。
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支払手形管理
支払手形は買掛金に対する支払方法で使われる割合が多く、いつ振出を行い、どの銀行で決済されるか、期日はいつなのかを把握できるよう管理を行う。
支払手形の管理で特に注意すべきことは、半年間に2回手形の不渡りを出すと銀行取引停止処分となり事実上の倒産ということになるので、支払に小切手や手形を振り出している場合は、期日まで決済される口座へ資金を入金し不足がないように注意することである。
支払手形の記録方法が手書きであるならば手形記入帳を用いる。手形記入帳は1枚ごとに1手形の明細を書き込むため、手形の詳細な内容の照会には適しているが、決済日にいくらの決済金額があるかなど基準日に残高がどのくらい、といった集計には不向きである。これに対して手形管理システムは手形の明細と集計の両方を管理でき、また手形発行も行えることか使用する会社も多い。どちらにしても手形を振り出したら記録をしてデーターを管理を行う。
また、データの他にも手形を発行後に手元に残る控えに、受取人、支払期日、支払場所、振出日、摘要、金額を記入した上で割印を押して、改ざんなどをされた場合に備えるのも大切である。
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仕入債務管理
仕入債務管理とは、商品や原材料の仕入を行い、まだ支払いがされていない掛けの取引の仕入と支払について管理することである。
仕入債務管理業務で重要なのは買掛金を計上し、それに対して取引先へ支払いをおこなう業務である。
取引先から納入された商品や原材料を実際に受け入れた物と納品書と照らし合わせ、内容が正しいかどうかの検収作業を行う。そして取引先から請求書が届いたら、その請求書の明細内容と納品書があっているかの確認を行った上で期日までに銀行振込や手形などで支払いを行う。
仕入仕訳(借方:仕入/貸方:買掛金)の計上は多くは商品や原材料の納品があるごとではなく1か月単位で取引先から請求があったタイミングで行う。
仕入は仕入先ごとに納品書の日付、商品名、数量、単価、金額などの記録を行う。多くの会社では購買管理システムを使ってこれを入力し、取引先からの請求書日付に合わせて月次で締めを行い買掛金の補助簿として活用している。
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取引先倒産時の処理
取引先が倒産した時、その取引先に対して債権があると回収は不可能になる可能性が高い。この回収できない状態になった債権を不良債権という。
不良債権は税務上、貸倒処理が認められているが、それには回収を試みたが不可能だったという証拠が必要になるので、取引先が倒産したら証拠の残る形で郵送で請求や督促を行うことが必要になる。
次に取引先倒産時の経理処理は、取引先が民事再生法の適用を申し出た段階ではまだ貸倒処理は行えず、この段階では貸倒引当金として経理処理を行う。
貸倒引当金は、債権の個別に設定する場合と債権全体に一定の率を掛けて求める場合がある。
そして、民事再生法で債権の切捨額が決定したら、切捨額について貸倒処理をすることができる。
取引先の債権額が大きければ大きいほど自社の資金繰りが苦しくなり、最悪の場合にはそれが原因で連鎖倒産という事態も考えられる。これを事前に防ぐためにも取引先の情報収集や与信管理は重要である。
取引先倒産の情報が入ったら、迅速に仮差押えや仮処分を行うことも債権保全の有効な手段となる。
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与信管理
与信管理とは、得意先ごとに債権の上限額を決めて、それ以上債権を増やさないようにしてリスクを回避する方法。
与信管理を行うには、得意先ごとの売掛金残高、手形残高の合計を把握する必要があるが、仕訳情報は売掛金としてまとめて合計された金額で管理されていることもあるため、取引単位で入力される販売管理システムで入力されたデータを使うと債権金額の推移も把握しやすい。
実行する部門は、営業部門にすると直に得意先と取引を行う立場のため営業成績などの兼ね合いがあり、与信金額を超えた取引をしてしまう恐れがあるので、他の経理部門や管理部門で行う方がよい。
また、与信金額は、一度決めたらそれきりではなく、得意先の信用状況を定期的に確認し、与信金額が適切かどうか検討を行う。
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販売管理システムと経理システムの連携
販売管理システムでは、得意先ごとに売上明細を管理し、請求書を出力する業務を行うことができる。
経理システムでは、販売管理システムで計算された請求額をもとに借方:売掛金/貸方:売上の仕訳を起こす。この売掛科目の補助簿の役割を果たすのが販売管理システムの得意先ごとのデータとなる。だたし、販売管理システムで締め日が設定されておらず、請求業務のみのシステムの場合はこのような使い方はできない。
販売管理システムに入力したデータは会社の商品別の売上傾向、月別の売上分析や得意先ごとの販売傾向など管理会計のデータとして活用できる。
販売管理システムと財務会計システムでデータ連携が可能な場合は、販売管理システムの情報を仕訳データとして取り込むことができる。債権回収については販売システムと財務会計システムの両方で行い、残高を確認すると牽制が働きより正確で不正も起こりにくい。
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売上債権管理
売上債権管理とは、売上があり代金の回収がされていない掛け取引の売上と回収について管理することである。
売上債権管理で重要なのは得意先に対する請求と請求した金額を回収する業務である。
請求は継続して取り引きのある得意先には取引がある度ではなく、月に1回締め日を設定しその月の売り上げをまとめて請求するのが一般的である。この他、信頼関係がない取引先や顧客には貸倒を防ぐため商品代金の前払請求を行い代金回収を確認してから商品引渡などの措置をとることもある。
売上は取引先ごとに売上日付、商品名、数量、単価、金額などを記録を行う。これら1明細ごとに売上として仕訳を起こすのではなく、1日単位や月に1回請求書を発行するタイミングにまとめて売上仕訳(借方:売掛金/貸方:売上)を起こす。
回収は現金、銀行振込、手形、小切手などでされる。最近では領収証に貼る収入印紙代を節約するために、期日に支払証拠が残る銀行振込を行い、支払先には支払通知書を送付して支払の旨を連絡する方法がとられることが多くなってきた。
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残高管理
残高管理とは、現金、預金、小切手、手形などの残高を把握しておくことである。
現金は、金庫の帳簿残高と実際の現金有高を毎日、毎日が難しいようであれば週に1回と期間を決めて、正しいことを確認する。
預金は、銀行口座と帳簿の残高が正しいかどうかの確認は少なくとも月次で行い、普通預金など使用頻度の高い口座は週に1回などまめにチェックして帳簿への記帳もれや入出金に誤りがないかどうかを確認する必要がある。
手形は、振り出した手形分に対して資金が不足して不渡りを出さないよう確認するためにも、振出分と引落分、未引落分を把握する必要があり、受取手形は期日に間違えなく取り立てをする必要があるため、帳簿と実際の取引状態が正しいかどうか確認を行う。
この他、手形帳や小切手帳は銀行から購入するが、会社名などを入れたりする場合は発行に日数がかかるため、必要な時に不足がでないよう、早めに注文するなどして業務に支障をきたさないよう注意する。
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預金管理
預金管理とは、普通預金、定期預金、当座預金、通知預金、積立預金などの預金口座への入金、出金処理を行い、これらの動きや、利息などを帳簿に記帳し、通帳の残高と帳簿の残高が正しいかどうか確認することである。
通常の会社取引で使われる口座は普通預金と当座預金である。当座預金は小切手を振り出すための口座であり、預金に対する利息はつかない。
普通預金は、取引先への買掛金の振込、得意先からの売掛金の入金、従業員への給与・賞与の振込、税務署や地方自治体への税金や社会保険の支払など多岐にわたって利用される口座である。
通知預金、は短期間の余裕資金を定期預金、積立預金は長期間余裕資金を預けておき、利息を受け取るなどして資金運用を行う。
銀行の預金には15%の国税と5%の地方税合わせて20%の利息が引かれたものが入金されるので仕訳処理を行うときには注意する。
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小切手管理
小切手管理とは、小切手の振り出しと口座からの引き出し確認、小切手の受け取りと銀行での換金をして預金口座への入金処理、そしてこれらの帳簿記入をいう。
小切手は換金性が高いため、現金同等物と考えらる。
そして現金と同じく不正を防ぐために取扱には複数人の手を通すようにする。
得意先から受け取ったら、万が一盗難や紛失があった時のことを考慮して、線引きを行う。そして先日付小切手以外はなるべく早いタイミングで現金化して預金口座へ入金を行う。
取引先に振り出した場合は、振り出した日付で仕訳を起こす。当座預金の通帳残高と帳簿残高を合わせる時には取引先が引き出しを行っていない場合と、引き出しを行っていた場合でも、引出日から決済日まで2~3営業日かきあるためその間は該当取引分を引いて計算し、残高が正しいかどうか確認する。
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現金管理
現金管理とは、現金の入金、出金、小切手の管理、これらの帳簿への記帳と残高管理である。
現金の入金は、店舗での売上、得意先からの集金などが多い。得意先からの現金の受け取りの際には領収証の発行が必要となることがある。領収証は複写式のものを使うなど発行した金額が証明できるようにしておき、必ず入金した金額と照らし合わせを行う。これによって集金担当者の不正を防ぐ効果がある。
店舗での入金は総額からレジの元金を除き売上金を計算して、なるべく早いタイミングで預金口座へ入金し資金繰りが円滑に行われるようにする。
現金の出金は、取引先への支払や社内の出張者への旅費の支払などがある。取引先への支払は支払った証拠として、領収証を受け取りその金額に間違えがないかどうか確認する。
入金、出金ともに金庫からの出し入れは、担当者一人が行うのではなく必ず複数人で確認を行うなどして、不正やミスを防ぐ対策をとるようにする。
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出納管理
出納管理とは、主に3つの業務があり、会社の現金預金の入金処理業務、それから出金処理業務、そしてその記録と実際の現金預金の有高が正しいかどうか確認をする業務である。
現金・預金を取り扱う出納業務は、経理業務で頻繁に行われる業務である。
担当者は現金・預金と直に接するので、使い込みや横領といった不正が起こりやすい。不正は出納担当者が1人の時に起こりやすいのでこれ防ぐために、1つの作業に対して担当者1人とう状況を作らず複数人で行うようにする、チェック作業に段階を設けて承認ルートに複数の人を通るようにする、出納業務を同じ人に長年携わらせないなど不正を牽制するような仕組み作りが大切になってくる。
また、直接現金・預金に接する業務の他にも、最近は銀行の統廃合も頻繁に起こるので、振込先の銀行コードや支店コードなどの銀行情報を常に最新にしておくことなども重要である。
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倒産
倒産とは、企業活動を行っていたが返済するべき債務を払えなくなった状態をいう。
倒産大きく分けて再建型倒産と清算型倒産がある。再建型倒産は更正法で会社更生法と民事再生法があり、企業を清算させずに将来の利益で債務を支払う方法である。会社更生法は手続きに多額の予納金がかかるため大企業に適用されることが多く、民事再生法は会社更生法よりは予納金が安く済むため中小企業に向いているが、適用されない場合は破産手続きに移行されてしまうという危険もある。
清算型倒産には破産と任意整理があり、破産は予納金を支払い破産管財人を選任し債権者へ公平に資産分配を行う。任意整理は債権者と債務者との合意の上で会社の清算を行う方法で、費用が安く済みまた時間も最小限で済むことから倒産の中でもっとも多く取られる方法である。
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先日付小切手
先日付小切手とは、小切手の日付欄に未来日付を書いた小切手のこと。
小切手の日付欄には振出日を記入するが、資金繰りの都合等から、銀行で現金化する日付を先延ばししてもらうために未来日付を記入することがある。
ただし、先日付小切手には法的な効力はなく、受取人が日付欄に書かれた日付以前に銀行に持ち込んでも現金を受け取ることが可能である。このため、先日付小切手を振り出す場合には、、日付欄に書かれた日付まで現金化することを控えてもらうよう受取人に事情を説明しておく必要がある。もし日付以前に受取人が現金化してしまうと、振出人は小切手に書かれた日付まで支払がないものとして資金繰りを行っていた場合など、不渡りを起こす危険性がある。
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線引き小切手
線引き小切手とは、小切手の券面に二本の並行線を引いたものを指す。
通常、小切手を現金化するには銀行に持ち込み、銀行が持参人に現金を支払う形で行われる。
線引き小切手の場合は、銀行は持参人に現金を支払わず、持参人の銀行口座へ現金を振り込む形をとるため、盗難や紛失などのトラブルで第三者に小切手が渡った場合に不正を防ぐ効果がある。
線引き小切手は「銀行渡り」と書かれた文字の両端に二本線が引いてあるゴム印が押してあることが多いが、それがない場合でも受け取った時にペンなど消すことのできない筆記具で平行線を書くだけでも線引き小切手となる。
得意先から受け取った小切手が線引き小切手では無い場合は、すぐに線引きを行うと、トラブルの回避に効果がある。
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小切手
小切手とは、指定した金額の支払を目的とする有価証券である。
手形との大きな違いは支払期日がないため、受け取ってすぐに換金することが可能なことである。
ただし、振り出された小切手を受け取った翌日から10日以内に支払人である金融機関になるべく呈示するようにする。これを支払呈示期間という。支払呈示期間を過ぎても支払委託の取消がない限り小切手を換金することができる。
小切手は、当座預金を持っていないと振り出すことができない。当座預金を開設するには会社の審査があり、信用がなければ作ることができない。当座預金を開設した後、手形と同じく小切手帳を銀行で買うことができる。
小切手は記載事項に不備があると効力を失うので手形を振り出す時と受け取る時には必ず内容と記入漏れがないかどうかのを確認を行う。
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善意取得
善意取得とは、手形を利害関係のない第三者が何も事情を知らずに拾得することをいう。
手形の所有権は善意取得者となる。このため、手形は盗難や紛失に気をつけなければならない。
得意先から受け取った手形を盗難や紛失でなくしてしまった場合には警察に届け出を行い、振出人へ連絡をして支払口座のある決済銀行に事故の起こった手形であることを通知する必要がある。
それから裁判所に届け出を行う。裁判所ではその手形が盗難や紛失にあったものとして公示し、善意取得者に届け出を促す公示催告を6か月間行いこの間に善意取得者から申し出がなければ手形は除権処理され失効することになる。
6か月の間に善意取得者から申し出があった場合には、手形の受取人と善意取得者とで所有権をめぐって裁判をすることになるが、善意取得者が本当にこの手形と利害関係のない第三者の場合、裁判で勝つことが多い。
また小切手にも善意取得が認められているので、手形と同様に保管には十分な注意が必要となる。
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手形の管理
手形び管理は受取手形・支払手形ともに台帳を作成し、出入りを把握し決算時に状況確認を行う。
受取台帳には振出日、金額、振出人、支払期日、支払場所など、支払台帳には振出日、金額、受取人、支払期日、支払場所などを記録し債権・債務管理や資金繰りの予定を立てるのに役立てる。
また、手形は換金性の高い有価証券であるため、決算の際に手元の手形と台帳の残高が一致していることを確認し、期日が過ぎている手形がないかどうか、そして裏書がある場合には裏書が連続しているかどうか、などの確認が必要になる。
振出人の資金不足のため手形の支払期日が来ても手形が換金できないことを手形の不渡りという。不渡りが出た場合は銀行より受取人へ連絡がくる。経理では、不渡り分の金額を考慮して資金繰りを検討したり、不渡りを出した取引先との取引をストップするなどの対応が必要となる。
自社で振り出した手形が半年に2回不渡りとなった場合、銀行取引停止処分となり事実上の倒産となる。
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手形の種類
手形には約束手形と為替手形がある。
約束手形とは受取人が支払期日に銀行で振出人の口座から現金を受け取ることができる有価証券。
為替手形とは振出人が受取人とは別の人に対して債権がある場合に、その債権を受取人に対して支払うよう依頼する有価証券。支払期日には依頼を受けた人が受取人に対して銀行口座を通じて支払いを行う。
手形帳は約束手形と為替手形で様式が異なり、両方とも銀行で買うことができる。手形の記入必要事項は法律で定められており、通常は手形帳の様式に従って空欄を埋めれば完成するようになっている。
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手形
手形とは、一定の支払期日が来ると現金化できる有価証券のこと。
手形には約束手形と為替手形や受け取った手形を他の人に譲渡する手形の裏書がある。裏書は受け取った手形の裏面に受取人が記名押印し受取相手の名前を記入して譲渡を行う。最初の振出人が不渡りを起こした場合は裏書きを行った人に支払の義務が移行するので、裏書を行う場合は振出人に信用があるかどうか確認する必要がある。
手形は記載事項に不備があると効力を失うので手形を振り出す時と受け取る時には必ず内容と記入漏れがないかどうかのを確認を行う。
また、手形を支払期日前に受け取る場合は、銀行に対して裏書譲渡を行い期日までの日数に応じた割引料を支払うことで受取が可能になる。
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