善意取得
善意取得とは、手形を利害関係のない第三者が何も事情を知らずに拾得することをいう。
手形の所有権は善意取得者となる。このため、手形は盗難や紛失に気をつけなければならない。
得意先から受け取った手形を盗難や紛失でなくしてしまった場合には警察に届け出を行い、振出人へ連絡をして支払口座のある決済銀行に事故の起こった手形であることを通知する必要がある。
それから裁判所に届け出を行う。裁判所ではその手形が盗難や紛失にあったものとして公示し、善意取得者に届け出を促す公示催告を6か月間行いこの間に善意取得者から申し出がなければ手形は除権処理され失効することになる。
6か月の間に善意取得者から申し出があった場合には、手形の受取人と善意取得者とで所有権をめぐって裁判をすることになるが、善意取得者が本当にこの手形と利害関係のない第三者の場合、裁判で勝つことが多い。
また小切手にも善意取得が認められているので、手形と同様に保管には十分な注意が必要となる。
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