取引先倒産時の処理
取引先が倒産した時、その取引先に対して債権があると回収は不可能になる可能性が高い。この回収できない状態になった債権を不良債権という。
不良債権は税務上、貸倒処理が認められているが、それには回収を試みたが不可能だったという証拠が必要になるので、取引先が倒産したら証拠の残る形で郵送で請求や督促を行うことが必要になる。
次に取引先倒産時の経理処理は、取引先が民事再生法の適用を申し出た段階ではまだ貸倒処理は行えず、この段階では貸倒引当金として経理処理を行う。
貸倒引当金は、債権の個別に設定する場合と債権全体に一定の率を掛けて求める場合がある。
そして、民事再生法で債権の切捨額が決定したら、切捨額について貸倒処理をすることができる。
取引先の債権額が大きければ大きいほど自社の資金繰りが苦しくなり、最悪の場合にはそれが原因で連鎖倒産という事態も考えられる。これを事前に防ぐためにも取引先の情報収集や与信管理は重要である。
取引先倒産の情報が入ったら、迅速に仮差押えや仮処分を行うことも債権保全の有効な手段となる。
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