貸借対照表と損益計算書のバランス
2008年07月29日
貸借対照表の中で資産、負債、純資産を使って出される比率は、ある一時点のバランスを見るもので、静的な性質を持つ。貸借対照表と損益計算書の対比には動的な性質を持つ回転率と、静的な性質をもつ総資本利益率などがある。
動的な性質を持つのは回転率や回転期間である。
回転率(回)は売上高÷売上債権などで算出される。売上債権が1年間で何回転しているかを見る。回転数は多いほど良いとされる。
回転期間(日)は売上債権など÷売上高で算出される。売上債権などが何日分の売上に相当するかを見る。回転期間は短い方が良いとされる。
静的な性質を持つ総資本経常利益率は((経常利益÷売上高)×(売上高÷総資本))×100で算出される。項目比率の中で最も重要な分析の一つで、資産が利益獲得の為にどれだけ効率的に利用されているか、売上高に対していかに高い経常利益率を確保できるかという指標であり、率が高いほどその会社の財務体質が強いことを表している。
資産、負債、純資産のバランス
2008年07月28日
貸借対照表を見るときに、資産、負債、純資産の3つを対比させて見ていくと、会社の財務状態がより明確に見える。
対比の方法には流動比率、当座比率、固定比率、自己資本比率がある。
流動比率(%)は(流動資産÷流動負債)×100で算出する。流動比率は200%以上が望ましいとされている。短期負債の支払能力を見るもので、流動比率が高いほど資金繰りが円滑であり、財務内容が良好である。
当座比率(%)は(当座資産÷流動負債)×100で算出する。当座比率は100%以上が望ましいとされている。当座資産とはすぐに現金化が可能な資産で、流動負債とのバランスを表し、流動比率と同じく短期負債の支払能力を見るものである。
固定比率(%)は(固定資産÷自己資本)×100で算出する。固定比率は低いほうが望ましいとされている。固定資産をどれだけ自己資本で調達しているかを見るものである。
自己資本比率(%)は(自己資本÷資産合計)×100で算出する。自己資本比率は高い方が望ましいとされている。自己資本が資産の何%を占めているかを見るものである。
貸借対照表純資産の部の重要点
2008年07月27日
純資産は、会社の財務体質を表す部分である。
純資産は、資本金、法定準備金、剰余金という区分がある。
資本金は株主が払い込んだ金額の一部で2006年4月より前には最低限度額が定められていたが、2008年現在は資本金は1円でもよくなった。法定準備金とは株主が払い込んだ金額のうち、資本金以外の金額と利益のうち法律に従い配当にまわさず内部留保した金額これにあたる。剰余金は過去の利益と当期の利益である。
会社の財務体質を見るときに重要視されるのが、過去の利益の累計額で、この金額が少ないと財務体質が弱いと判断される。
また、投資家は、過去の利益も含めて、資産と純資産から割り出すROE(株主資本利益率)やROA(総資産利益率)も重視する。
貸借対照表負債の部の重要点
2008年07月26日
負債は、金額が大きくなりすぎていないかどうかが最も重要である。
負債は返済を前提としているので、返済可能な金額を超えた負債額がある場合には、資産を処分するなどして負債を少なくし、会社を健全な状態に戻す必要がある。
債権者は負債の計上に漏れがないかどうかを見る。そして負債の金額があまりに多額だと、取引停止の判断材料にするため、負債超過が原因で倒産の恐れもある。融資を受ける際には返済可能額について十分な検討が求められる。
税務署では負債計上が適切にされているかどうかを見る。例えば未払金として計上されている費用のうち、期中に取引が発生していないものなどは未払計上は認められない。このような取引をチェックし、負債金額を実際よりも多く計上して、利益を少なく見せ税金を少なくするような不正の原因となりがちな箇所に視点を置く。
貸借対照表資産の部の重要点
2008年07月25日
資産は、貸借対照表の一番最初に表示される。勘定科目の表示順は会社にとって大切な順になっていることから、重要な物であることがわかる。
資産は債権者(主に銀行など融資を行う者)、監査法人、税務署など立場の違う社外の利害関係者からもっとも重要視される部分であり、それぞれが違った視点で資産の部を見る。
債権者と監査法人は、まず、不良債権がないかどうかを見る。
次に、もし不良債権がある場合、不良債権について十分な措置がとられているを見る。十分な措置とは、商品、不動産、株式などが購入当初の価格より大幅に下落していて回復の見込みがないという状態に陥ったときに評価額の引き下げを行っているかどうか、また評価額の引き下げがない場合には資産からの除外処理を行っているかどうかを見る。
これに対して税務署では、資産が課税対象となることから、資産の除外処理に不正がないかどか、また除外処理の時期や金額は適切なものかどうかなどに視点を置くため、資産の除外処理には十分な注意が必要である。
貸借対照表の作成と重要点
2008年07月24日
貸借対照表は、借方に資産を記載し、貸方に負債と純資産を記載する。
資産と負債はそれぞれ、固定・流動分けられており、固定は長期にわたって(通常1年を超える)回収する資産や返済する負債を表す。これに対して流動は短期(通常1年以内)に回収する資産や返済する負債を表す。純資産には資本、法定準備金、剰余金、という区分がある。
貸借対照表で重要なのは、純資産の部に含まれている利益をどのように使ったかということである。会社で出た利益を設備投資にしたのか、現金預金として持っているのか、有価証券など営業外の利益を目的として購入したなど、どのように使ったかでその会社の今後の経営が変わってくるためである。
決算書作成時の注意点
2008年07月23日
決算書の読み方は、読む側の立場によって着眼点が異なる。
銀行などの債権者からの視点は、その会社が倒産しないかどうかを見る。会計監査からの視点では、不正な経理処理が含まれていないかどうかを見る。税務署の視点では、課税に漏れがないかどうかということを見る。投資家の視点では、この会社はどのくらい利益が出るかということを見る。
また、会社内部の者の視点は、経理処理に不正はないかどうか、無駄はないかどうかといった見方をする。
決算書類を作成する側としては、これらすべての視点から見たときに対応しうる資料を作成しなくてはならない。
貸借対照表・損益計算書とキャッシュフロー計算書
2008年07月22日
キャッシュフロー計算書は、2期分の貸借対照表と損益計算書から作成される。
2期分必要なのは、2時点の増減比較を行うためである。
キャッシュフロー計算書には損益計算書の項目を細かく表示する直説法と、当期利益から計算する間接法があるが、実際には間接法が使われることが多い。
キャッシュフロー計算書は、キャッシュの流れの問題点を見つけることにある。売り上げがあがっていてもキャッシュの回収が滞っていては資金繰りがうまく回らない。その結果手形や小切手の不渡りを出してしまうような事態を未然に防ぐためにも、貸借対照表、損益計算書では見えにくいキャッシュの流れを表したキャッシュフロー計算書が重要視される。
精算表と貸借対照表・損益計算書
2008年07月21日
貸借対照表と損益計算書は精算表からの転記を行い作成する。
精算表の項目は貸借対照表と損益計算書の項目が両方が含まれている。
貸借対照表は、精算表の内の資産、負債、資本の項目を取り出したものである。ただし、当期未処分利益の部分は計算が必要になる。まず、収益から費用を差し引いた部分を当期利益として算出し、これに前期繰越利益を足したものが当期未処分利益となる。
損益計算書は、精算表の内の収益、費用の項目を取り出したものである。損益計算書でも当期未処分利益は計算が必要になる。(計算方法は貸借対照表と同じ。)
当期未処分利益は貸借対照表、損益計算書ともに表示し、金額は必ず一致する。
決算書
2008年07月20日
決算書とは、会社の財務内容や経営成績を表した書類のこと。
会社内への説明と会社と利害関係のある外部に会社の状態を説明することを目的として作られる。
決算書の種類は商法と証券取引法で異なる。商法では株主債権者保護を目的として作られるのに対して証券取引法では投資家の保護を目的として作られているからである。
商法では貸借対照表、損益計算書、営業報告書、利益処分案、付属明細書、証券取引法では財務諸表付属明細書、利益処分計算書、キャッシュフロー計算書、連結財務諸表が決算書となる。
このうちもっとも重要なのは貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書である。
貸借対照表は会社の財産状態を表し、損益計算書は当期利益がどのように出されたかを表し、キャッシュフロー計算書は現金預金の残高がどのうな経緯で発生したかを表す。
決算仕訳
2008年07月19日
決算仕訳とは、決算時に行う仕訳のことで、決算整理仕訳と決算振替仕訳がある。
決算整理仕訳には、資産の減価償却計上、資産の評価、期末在庫の計上、引当金の計上、未収・未払いの計上、前払い・前受け処理、消費税の処理、法人税の処理がある。
決算振替仕訳には、純損益を繰越利益剰余金(旧未処分利益)に振替えるなど、財務諸表を作成するにあたって行われる処理がある。
決算仕訳を行った後、精算表を作成し、各勘定科目の残高を出し、その内容を確認する。内容が正しいようならば、精算表をもとに財務諸表の作成を行うが、おかしいところがあれば、この段階で原因を明確にして修正を行う必要がある。
交際費
2008年07月18日
交際費とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用のこと。
損金算入することができる金額が決まっているため税務署とのトラブルが起きやすいので、処理を行う時には注意が必要である。
損金算入が認められる限度額は資本金が1億円以下の場合交際費の額と400万円定額控除額のいずれか少ない金額の90%相当額で、1億円を超える場合には損金算入は認められない。
交際費は基本的には得意先や仕入先など会社に関係する者に対する接待などだが、社内の本来は法定福利費であるような性質のものでも金額が大きすぎたり、頻繁に宴会を行ったり、いずれも度が過ぎると交際費として処理しなければならなくなるので注意が必要となる。
経費の支払管理
2008年07月17日
経費の支払管理では、支払金額に対して、チェックを行う事が重要だが、ある一定額以上の金額について特に厳重な管理を行い、小口の支払は担当者レベルで管理するなどして、会社の資金繰りでも重要となる金額の大きな支払がおろそかにならないようにする。
支出の決定は、小口の金額であれば、担当者がチェックを行い上司が決済を行うなど比較的すくないチェックで行う。一定の金額以上の支払が必要となると、購入の段階から、2社以上で見積もりをとり、購入を決定する。支払も、何段階かのチェックと承認を経て行われる。
金額が少額であっても注意が必要なのが交際費である。交際費は損金算入ができないため、稟議書の提出を求められるケースが多い。
福利厚生費
2008年07月16日
福利厚生費とは、社員のために支出した費用で、給与以外の費用。
社員を対象とし運動会、演芸会、旅行、忘年会、新年会、それから慶弔に関して結婚祝、出産祝、香典、病気見舞などが福利厚生費にあたる。
福利厚生費では、あまり高額な金額だと、交際費や給与とされ、損金不算入にされることもある。社員旅行では旅行期間が4泊5日以内(目的地が海外の場合には、目的地に おける滞在日数が4泊5日) であった場合や旅行に参加する従業員等の数が全従業員等の50%未満の場合、特定の従業員だけが恩恵を受けているとみなされて、福利厚生費とは認められず給与として課税対象となる。
忘年会や新年会でも回数が多かったり、金額が高額であったりするとこれも福利厚生として認められず交際費に計上され損金算入が認められない。
役員報酬
2008年07月15日
役員報酬とは、役員に対して支払われる人件費で、株主総会で金額を決定する。
役員の人件費は、通常の従業員とは区別される。役員は会社経営者であり、個人利益と会社利益が密接になるケースが多いためである。また、法人税の課税逃れの手段にもなりうるため、法人税法で厳しく規定されている。
毎月の報酬は株主総会で取締役(または監査役)の月額あるいは年額での最高限度額を定め、その限度額の範囲内で各人の報酬が決定される。
退職金は株主総会で金額自体を決定する。ただし、会社の規定で役員の退職金について定めがあるときには、その規定に基づいて対職員を支給するという決議を行う。
賞与は定時総会の利益処分で行われる。役員に支払われる賞与は従業員の賞与とは異なり、一定の時期に特別に支給される以外にも毎月の報酬に変動が合った場合にも、変動部分について賞与と見なされ損金算入できなくなるので注意が必要となる。
人件費
2008年07月14日
人件費とは、会社の経費の中で、会社で働く人に対する支払等の総称。
製造業では、労務費や一般管理費の一部として処理を行う。勘定科目には工賃、賞与、退職金、法定福利費、福利厚生費などがある。
商業では、販売および一般管理費の一部として処理を行う。勘定科目には役員報酬、販売員給与、事務員給与、賞与、退職金、法定福利費、福利厚生費などがある。
従業員の人件費は、常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則に定めることが労働基準法で義務づけられている。
人件費にかかる税金では、役員報酬にかかる税金の計算に特に注意が必要となり、役員以外は源泉徴収の対象となるか否かの判定が重要になる。
直接原価計算
2008年07月13日
直接原価計算とは、製品の生産数量と比例して発生する変動費と製品の生産数量と関係なく一定額必ず発生する固定費とに分けて計算する方法。
固定費は変動しないので、計算は変動費を製品に反映させて行う。生産効率の分析や利益計画などに役立てるのに使われる。直接原価計算を使って計算できるものに損益分岐点がある。損益分岐点は、利益がゼロになる販売量のことで、損失が出るか利益が出るかの分かれ目となる売上高や数量のことである。つまり、損益分岐点の売上高よりも実際の売上高が多ければ利益が出るし、少なければ損失がでる。
損益分岐点を表すのには売上高と数量があるが、売上高で表すのを損益分岐点売上高といい、数量で表すのを損益分岐点販売数量という。
標準原価計算
2008年07月12日
標準原価計算とは、あらかじめ製品1個当たりの標準的な原価を決めておき、実際にかかった原価と比較して評価する方法。
製品の販売価格はほとんどの場合、ほぼ一定であまり変動はしないが、製造原価は材料の相場が値上がりしたり、無駄がでたりと変動することが多い。原価の変動にあわせて販売価格を変動させることは困難なため、一定の標準原価を決めておき、それを基準にして実際の原価の差異を分析することによって製造過程の効率や無駄をチェックできる。
標準原価と実際原価との差額を原価差異といい、材料に差異があれば、材料費差異、労務費に差異があれば労務費差異、製造間接費に差異があれば製造間接費差異という。
実際原価計算
2008年07月11日
実際原価計算とは、実際にかかった原価を計算する方法。
実際原価計算には個別原価計算と総合原価計算がある。
個別原価計算は、単価が高価で生産数が少ない受注生産が行われる製品に使われ、船舶、航空機、工作機器などに用いられる方法で、製品1台ごとに原価計算を行う。
これに対して総合原価計算は、同じ製品を大量に生産する製品に対して使われる。原価計算を行う期間(通常は1ヶ月)を設定して、期間内に発生した製造費用を集計して、その合計額を生産数量で割って原価を求める。
総合原価計算は、期間を区切って行うため、期末には完成している製品と、仕掛品(未完成の製品)に製造費用をを分ける必要があり、その方法には平均法、先入先出法、後入先出法の3つがある。
原価計算
2008年07月10日
原価計算とは、製品1単位やサービスにかかった費用を原価といい、この原価を計算する手続きのこと。
原価計算を行う主な目的は、財務会計で在庫の評価額を算出するためと、管理会計で製品の販売価格を決定したり、製品の製造を継続するかどうかの指標など経営者の意志決定の資料として使うためである。
原価計算の種類には実際原価計算、標準原価計算、直接原価計算の3つがあり、製造やサービスの種類に応じて適当な方法をとる。
原価には、製品を製造するためにかかった材料費、労務費、経費と製品を販売するためにかかった販売費、管理のためにかかった一般管理費がある。
固定資産の保有中管理
2008年07月09日
固定資産は取得後すぐに減価償却が始まるわけではなく、実際に稼働した日から減価償却処理を行う。
減価償却後の固定資産の金額は、総勘定元帳の金額と、固定資産台帳の残存簿価は同じにならなければいけない。
固定資産を維持するには修繕やメンテナンスが必要になる場合がある。固定資産の価値が増える場合や使用可能期間が延長される場合の処理は資本的支出と呼ばれ、資産として計上する。これ以外は修繕費として費用計上を行う。
資本的支出となるか修繕費となるかは基本通達で定められているが、だいたい取得金額の1割が目安である。
固定資産の取得
2008年07月08日
固定資産の取得時には、通常の物品を取得した時と同じように会計処理を行うが、購入価格の他にかかった付随費用も固定資産に含めるため、取得価格がいくらになるか、計算する必要がある。
固定資産の取得価格に含まれる費用は、購入代金に加え、引取運賃、運送費、購入手数料、関税、据付費、試運転費などがある。
単体では10万円以下でも一式で計上すると固定資産になるものある。これらをどこまでを1つの資産として見なすかによって、固定資産になるかならないかが決まる。
消費税を税込み方式にしているか税抜き方式にしているかによっても、固定資産の取得価格に消費税を入れるか入れないかの違いが出る。
固定資産の取得価格を計算したら、固定資産台帳に固定資産の情報を記録する。固定資産には必ず重複することのない番号や記号を資産管理番号として付ける。これは、帳簿上の管理と実地在庫を確認する作業に必要となる。資産管理番号、固定資産名称、取得年月日、稼働開始年月日、取得金額、耐用年数、当期期首簿価、残存簿価は減価償却を行う上でも欠かせない情報となるため必須事項である。この他、その資産の管理部門、取得財源、資産の管理場所、償却方法など必要に応じて記録を行う。
定率法
2008年07月07日
定率法とは、毎事業年度の期首簿価×償却率で減価償却費を算出する方法。最終年度には備忘価格として1円を残す。
定率法では毎事業年度の減価償却費は年数が経つほど少なくなっていく。
償却率は定額法の償却率(1÷耐用年数)を2.5倍した数とし、定率法による計算定率法により計算した減価償却費が一定の金額(耐用年数から経過年数を控除した期間内に、その時の帳簿価額を均等償却すると仮定して計算した金額)を下回ることとなったときに、償却方法を定率法から定額法に切り替えて減価償却費を計算することとする。これにより、定率法を採用している場合にも、耐用年数経過時点に1円(備忘価額)まで償却できることとする。
平成19年度3月31日以前に取得した資産については、期首簿価×毎事業年度×償却率で減価償却費を算出する方法が適用される。
定額法
2008年07月06日
定額法とは、取得価格÷耐用年数で減価償却費を算出する方法。最終年度には備忘価格として1円を残す。
定額法では毎事業年度の減価償却費が同じ金額になる。
実務では税法で耐用年数に応じた償却率が決められているので、毎事業年度の減価償却費は取得価格を掛けて算出する。
平成19年度3月31日以前に取得した資産については(取得価格-残存価格(取得金額の10%))÷耐用年数で減価償却費を算出する方法が適用されている。
資産の取得が期中で合った場合、初年度の償却額は取得額×償却率×取得月から期末までの月数÷事業年度の月数で算出する。
減価償却
2008年07月05日
減価償却とは、取得価格から残存価格を引き、残額をすべて耐用年数内に費用化できるよう、償却率を掛けて計算する。
主な計算方法に定額法、定率法がある。
平成19年3月31日以前に取得した資産の償却方法は「旧定額法」「旧定率法」とよばれ、平成19年4月1日以降に取得した資産の償却方法と区別される。
残存価格は旧定額法、定率法では取得金額の10%と定めているが、税務で取得価格の5%まで償却が認められているので、一般的にはこの金額を残存価格として残していた。
しかし、平成19年度の税制改正で変更となり、取得価格の5%まで償却を行った資産は翌事業年度以降5年間で1円まで均等償却できることになった。平成19年4月1日以降に取得した資産については、備忘価格1円まで償却が可能となる。
無形固定資産や繰延資産には残存価格がなく、取得金額の全額を償却することができる。
投資その他の資産
2008年07月04日
投資その他の資産とは、長期に保有される資産のこと。長期的外部投資と長期債権に分類できる。有価証券、貸付金、長期預金、長期前払費用などがある。
ここでいう長期とは1年以内に期日がくるかどうかで判断される。それから固定資産として判断する基準に、債権は営業外のもかどうかがある。
投資等は価値が減る物ではないため、減価償却の対象にはならない。
この他、有形固定資産、無形固定資産に分類されない固定資産のも投資その他の資産に分類される。
無形固定資産
2008年07月03日
無形固定資産とは、形のない固定資産のこと。ソフトウェア、特許権、商標権、借地権、営業権、著作権、電話加入権などがある。
無形固定資産は継続的に優位性を与えるような法律的権利または経済的価値があるもので、継続的に保有されかつ利用されることによって経済主体に効益をもたらすものである。
無形固定資産も有形固定資産と同じく減価償却を行うが、借地権など価値の目減りしない資産は非償却資産となり減価償却処理は行われない。
ソフトウェアは平成12年度までは固定資産ではなく、内部制作したものは費用、外部で制作されたものは繰延資産であった。しかし、リースしたものと購入したものとの識別が難しいことやソフトウェアの専用性の有無を一律に判断することが難しいため無形固定資産として扱われることとなった。
有形固定資産
2008年07月02日
有形固定資産とは、形のある固定資産のこと。土地、建物、建物及び付属設備、機械装置、構築物、機械工具器具備品、車両運搬具などがある。
有形固定資産は長期間利用することによって、価値が目減りするため、これに合わせて減価償却処理を行う。ただし、土地や美術品などは価値が目減りしないため、これらは非償却資産と呼ばれ、減価償却処理は行われない。
有形固定資産は高額なものが多いため、購入は計画的に行う必要がある。購入計画には、購入後の毎事業年度の減価償却費用や修繕・メンテナンス等の維持費も考慮に入れた資金計画も重要である。
固定資産
2008年07月01日
固定資産とは、長期にわたって利用または所有される資産のこと。
固定資産には有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産がある。
固定資産は高額なものが多いため、購入時に費用計上を行うと、正しく損益が把握できない。このため、その資産がどのくらいの期間にわたって使用可能であるかは財務省令の別表に定められており、これを法定耐用年数という。固定資産の費用計上は決算時にこの耐用年数を使って行われ、この経理処理を減価償却という。
税法で固定資産は、10万円以上とされている。取得価格が10万円未満の固定資産は資産計上せずに少額固定資産として費用計上を行う。10万円以上20万円未満は固定資産だが一括償却資産として3年で償却することが税法で認められている。取得価格が10万円以上であっても使用可能期間が1年未満の固定資産は資産できないので費用として処理を行う。
最終仕入原価法
2008年06月30日
最終仕入原価法とは、最後に仕入れた商品の仕入単価を在庫の単価として計算する方法。
時価の概念に近い方法で、先入先出法や後入先出法や平均移動法のように商品有り高帳に記入がなくても仕入単価を出すことができるので、事務処理に手間がかからない。このため多くの中小企業で採用されている。ただし、在庫が多い場合には、実際の仕入単価とかけ離れた金額になる可能性もある。
この方法は会計上は正しい評価方法として認められていないが、税法では認められている。会社で棚卸資産の評価方法を選択し、税務署に届出を行うが、この時に「棚卸資産の評価方法届出書」の提出が無かった場合は、最終仕入原価法を選択したとみなされる。
平均原価法
2008年06月29日
平均原価法には、総平均法と移動平均法がある。
総平均法とは、期間を決めてその間に仕入れた商品の平均単価を計算してその平均単価で払い出しをする方法で、事務処理も簡単で期間中の単価を平準化するのにはよい方法であるが、期間が終了しないと単価が計算できないというデメリットもある。
移動平均法とは、新しく仕入があった時に在庫の仕入分と新しい仕入分の取得金額を在庫の総数で割って計算する方法で、これを払出単価とする。払出単価は随時行えるが、仕入の都度計算を行う必要があり処理が煩雑であった。しかし、在庫管理にコンピュータが導入されるようになってからは煩雑な計算はコンピュータがしてくれるため、事務処理も軽減されている。
後入先出法
2008年06月28日
後入先出法とは、同じ商品で仕入単価に変動がある場合、最後に仕入れたものの仕入単価を払い出す時には優先的に先に使う、という単価の計算方法。
この方法は、価格が常に変動している時に、新しく仕入れた仕入単価に合わせて販売を行う合理的な考え方に基づくものである。
ただし、仕入単価が上昇し続けている時は、在庫の単価は古い金額になるので、その時点の単価よりも低くなり、逆に仕入単価が下降し続けているときは、在庫の単価はその時点の単価よりも高くなる、ということが起こる。このため、在庫の評価方法としてはあまり採用されていない。
先入先出法
2008年06月27日
先入先出法とは、同じ商品で仕入単価に変動がある場合、先に仕入れたものの仕入単価を払い出す時にも優先的に先に使う、という単価の計算方法。
この方法で計算を行うと、在庫の単価は最も新しく取得されたものを取り入れることとなるため、棚卸し高は期末の仕入単価に近い金額となる。
実際の商品の払出も通常は商品の陳腐化を防ぐために、先に仕入れた古い物から順に行うため、実態に近い評価方法である。
このため、最終仕入原価法と並んで在庫管理に採用されることが多い。
在庫の評価
2008年06月26日
在庫の評価とは、在庫の単価を算出することである。
実地棚卸では確定した数値に単価を掛けて、在庫の残高を算出する。このときに使う単価は、仕入れ価格が一定であればそのまま単価を使えばよい。しかし、実際には物価は変動することがほとんどなので実際に残っている在庫と、仕入れ値を計算して単価を出さなければならない。この計算方法には個別法、先入先出法、後入先出法、総平均法、移動平均法、最終仕入原価法などがある。これらは会社で任意に選択することができるが、いったん採用した評価方法は原則的に変更することはできない。
この時に、滞留在庫や不良品など、販売が難しい在庫について評価減の経理処理も行っておく。評価減の処理をおろそかにすると、在庫の過大評価につながり、故意でなくとも粉飾決算になる恐れがある。
評価を終えて算出された在庫の単価は、期末商品棚卸高と売上原価を計算する時に使われる。
実地棚卸と帳簿残高
2008年06月25日
実地棚卸が終了したら、実地棚卸の在庫数と帳簿の残高とで照合を行う。
在庫は、同じ物が1カ所にまとまってあるとは限らないため、同じ物で数量の集計を行う。
棚卸資産は本来、実地棚卸と帳簿残高が一致するべきものだが、実際は差異が出ることが多い。
差異がでた場合は、原因を追求して明らかにしておく。
差異が出る原因としてよくあるのは記録漏れや取引先からの納品書等の書類到着が遅延している、受払時に他の商品を記録してしまったり、数量や単位を間違えるなどの記録ミス、返品処理の遅延などが挙げられる。本来はこれらを防ぐために、定期的に在庫と帳簿残高を合わせるのが理想的だが、時間も手間もかかるため実際は年に1回年次決算の時だけ実地棚卸を行う会社が多い。
実地棚卸と帳簿残高でどうしても数値が合わない場合、実際に存在している物はどうすることもできないため、実地棚卸の数値に帳簿を合わせる。
実地棚卸作業
2008年06月24日
実地棚卸作業は、決算日の営業終了後に行われる。在庫のカウントだけではなく、欠損品や不良品、長期滞留しているものはないかどうかも併せて確認する。
倉庫内のどの場所に何が置いてあるか、置き方は数えやすい単位になっているかなどが大切である。また、在庫と帳簿を照合しやすいように複写式の伝票を使用して複写した伝票を在庫に貼り、在庫の出入りの漏れをなくすように心がけるなど工夫が必要である。これによってによって業務付加が変わってくる。
作業は在庫の記録者とカウントする者がペアになり、担当範囲を決めて、あらかじ作業内容の説明などを行い意識合わせを行った上で作業を進める。
在庫の調査が終了したら、責任者が記入漏れがないかどうかのチェックを行う。このとき重要なのは棚卸途中に在庫の移動がないようにすることである。もし、棚卸中に移動があると、在庫の正確な数が把握できないためである。
在庫の払出
2008年06月23日
在庫の払出とは、商品・製品を会社の外部に販売することと、原材料を製造工程に回すこと。そして何をもって売上として計上するかによりタイミングが異なる。出荷時、検収時がある。
出荷基準は商品を発送した日と相手先に到着する日が異なる場合、出荷日を売上計上日とする。
検収基準は商品を発送した日と相手先に到着する日が異なる場合、相手先に到着して検収が行われた日を売上計上日とする。
一般的には自社の倉庫から商品が出た時点をもって売上とする出荷基準が使われる。
いったん選択した計上基準は原則として毎期継続的に適用しなければならない。
払出処理は出荷を行う倉庫部門から経理部門への報告によって行われる。経理部門では出荷情報を管理し、売上の計上、得意先への請求書発行を行う。
在庫の受入
2008年06月22日
在庫の受入とは、原材料、商品を仕入れること。そして何をもって仕入として計上するかによりタイミングが異なる。入庫時、検収時、請求書到着時、支払時がある。
入庫基準は納品書に押す受領印の日付を仕入日とする。
検収基準は商品や原材料を検収した日付を仕入日とする。
請求書到着時や支払時は発生主義という考え方からすると適切ではないが、実際は在庫管理のために受入処理を行い、仕入計上は請求書到着時に行うケースは少なくない。
いったん選択した計上基準は原則として毎期継続的に適用しなければならない。
入庫や検収は倉庫部門など実際に現物を受け入れた部門で行われる。仕入計上は経理部門でで行われる。
入庫や受入を行う部門では納品書・送り状と納入された品物が正しいかどうかの確認を行い在庫の受入を計上する。そして、経理部門では取引先から送られてきた請求書と納品書・送り状が正しいかどうかの確認が行われ仕入として計上される。
在庫管理
2008年06月21日
在庫管理とは、在庫の受入、払出を記録し、残高を明らかにすること。これにより、過剰在庫の抱え込みや在庫不足をなくし、適正な在庫を保つことに役立つ。
在庫を適正に保つための発注方法には定量発注方法と定期発注方法がある。
定量発注方法は商品や材料がある量まで減ったら発注を行う方法で、在庫の払出数から、ここまで減っても大丈夫、という量をあらかじめ算出しておく。単価が安いもの、調達期間が短いもの、需要が安定しているものに向いている。
定期発注法は在庫の払出にバラツキがあり、払出数が把握しづらい場合に定期的に必要な量だけを発注する方法。次回の発注までに必要な数と調達期間にかかる数を購入する。単価が高いもの、調達期間が長いもの、需要の変化が激しいものに向いている。
在庫
2008年06月20日
在庫とは、棚卸資産のことで、仕入れた商品で販売前のものと、原材料を仕入れ、製造し製品にして販売する前のものである。棚卸資産には商品、製品、原材料、仕掛品、半製品、貯蔵品がある。
商品とは、販売を目的として仕入れた品物のことで、不動産販売業では土地、建物が含まれることもある。
商品に対して自社で販売目的で作られた品物は製品と呼ばれる。作りかけの製品は作りかけであってもそれ自身で販売ができるものを半製品といい、できないもので製造途中のものを仕掛品として区別される。加工前の材料は原材料にと呼ばれる。
この他、消耗品で未使用の物を貯蔵品と呼ぶ。
支払手形管理
2008年06月19日
支払手形は買掛金に対する支払方法で使われる割合が多く、いつ振出を行い、どの銀行で決済されるか、期日はいつなのかを把握できるよう管理を行う。
支払手形の管理で特に注意すべきことは、半年間に2回手形の不渡りを出すと銀行取引停止処分となり事実上の倒産ということになるので、支払に小切手や手形を振り出している場合は、期日まで決済される口座へ資金を入金し不足がないように注意することである。
支払手形の記録方法が手書きであるならば手形記入帳を用いる。手形記入帳は1枚ごとに1手形の明細を書き込むため、手形の詳細な内容の照会には適しているが、決済日にいくらの決済金額があるかなど基準日に残高がどのくらい、といった集計には不向きである。これに対して手形管理システムは手形の明細と集計の両方を管理でき、また手形発行も行えることか使用する会社も多い。どちらにしても手形を振り出したら記録をしてデーターを管理を行う。
また、データの他にも手形を発行後に手元に残る控えに、受取人、支払期日、支払場所、振出日、摘要、金額を記入した上で割印を押して、改ざんなどをされた場合に備えるのも大切である。
仕入債務管理
2008年06月18日
仕入債務管理とは、商品や原材料の仕入を行い、まだ支払いがされていない掛けの取引の仕入と支払について管理することである。
仕入債務管理業務で重要なのは買掛金を計上し、それに対して取引先へ支払いをおこなう業務である。
取引先から納入された商品や原材料を実際に受け入れた物と納品書と照らし合わせ、内容が正しいかどうかの検収作業を行う。そして取引先から請求書が届いたら、その請求書の明細内容と納品書があっているかの確認を行った上で期日までに銀行振込や手形などで支払いを行う。
仕入仕訳(借方:仕入/貸方:買掛金)の計上は多くは商品や原材料の納品があるごとではなく1か月単位で取引先から請求があったタイミングで行う。
仕入は仕入先ごとに納品書の日付、商品名、数量、単価、金額などの記録を行う。多くの会社では購買管理システムを使ってこれを入力し、取引先からの請求書日付に合わせて月次で締めを行い買掛金の補助簿として活用している。
取引先倒産時の処理
2008年06月17日
取引先が倒産した時、その取引先に対して債権があると回収は不可能になる可能性が高い。この回収できない状態になった債権を不良債権という。
不良債権は税務上、貸倒処理が認められているが、それには回収を試みたが不可能だったという証拠が必要になるので、取引先が倒産したら証拠の残る形で郵送で請求や督促を行うことが必要になる。
次に取引先倒産時の経理処理は、取引先が民事再生法の適用を申し出た段階ではまだ貸倒処理は行えず、この段階では貸倒引当金として経理処理を行う。
貸倒引当金は、債権の個別に設定する場合と債権全体に一定の率を掛けて求める場合がある。
そして、民事再生法で債権の切捨額が決定したら、切捨額について貸倒処理をすることができる。
取引先の債権額が大きければ大きいほど自社の資金繰りが苦しくなり、最悪の場合にはそれが原因で連鎖倒産という事態も考えられる。これを事前に防ぐためにも取引先の情報収集や与信管理は重要である。
取引先倒産の情報が入ったら、迅速に仮差押えや仮処分を行うことも債権保全の有効な手段となる。
与信管理
2008年06月16日
与信管理とは、得意先ごとに債権の上限額を決めて、それ以上債権を増やさないようにしてリスクを回避する方法。
与信管理を行うには、得意先ごとの売掛金残高、手形残高の合計を把握する必要があるが、仕訳情報は売掛金としてまとめて合計された金額で管理されていることもあるため、取引単位で入力される販売管理システムで入力されたデータを使うと債権金額の推移も把握しやすい。
実行する部門は、営業部門にすると直に得意先と取引を行う立場のため営業成績などの兼ね合いがあり、与信金額を超えた取引をしてしまう恐れがあるので、他の経理部門や管理部門で行う方がよい。
また、与信金額は、一度決めたらそれきりではなく、得意先の信用状況を定期的に確認し、与信金額が適切かどうか検討を行う。
販売管理システムと経理システムの連携
2008年06月15日
販売管理システムでは、得意先ごとに売上明細を管理し、請求書を出力する業務を行うことができる。
経理システムでは、販売管理システムで計算された請求額をもとに借方:売掛金/貸方:売上の仕訳を起こす。この売掛科目の補助簿の役割を果たすのが販売管理システムの得意先ごとのデータとなる。だたし、販売管理システムで締め日が設定されておらず、請求業務のみのシステムの場合はこのような使い方はできない。
販売管理システムに入力したデータは会社の商品別の売上傾向、月別の売上分析や得意先ごとの販売傾向など管理会計のデータとして活用できる。
販売管理システムと財務会計システムでデータ連携が可能な場合は、販売管理システムの情報を仕訳データとして取り込むことができる。債権回収については販売システムと財務会計システムの両方で行い、残高を確認すると牽制が働きより正確で不正も起こりにくい。
売上債権管理
2008年06月14日
売上債権管理とは、売上があり代金の回収がされていない掛け取引の売上と回収について管理することである。
売上債権管理で重要なのは得意先に対する請求と請求した金額を回収する業務である。
請求は継続して取り引きのある得意先には取引がある度ではなく、月に1回締め日を設定しその月の売り上げをまとめて請求するのが一般的である。この他、信頼関係がない取引先や顧客には貸倒を防ぐため商品代金の前払請求を行い代金回収を確認してから商品引渡などの措置をとることもある。
売上は取引先ごとに売上日付、商品名、数量、単価、金額などを記録を行う。これら1明細ごとに売上として仕訳を起こすのではなく、1日単位や月に1回請求書を発行するタイミングにまとめて売上仕訳(借方:売掛金/貸方:売上)を起こす。
回収は現金、銀行振込、手形、小切手などでされる。最近では領収証に貼る収入印紙代を節約するために、期日に支払証拠が残る銀行振込を行い、支払先には支払通知書を送付して支払の旨を連絡する方法がとられることが多くなってきた。
残高管理
2008年06月13日
残高管理とは、現金、預金、小切手、手形などの残高を把握しておくことである。
現金は、金庫の帳簿残高と実際の現金有高を毎日、毎日が難しいようであれば週に1回と期間を決めて、正しいことを確認する。
預金は、銀行口座と帳簿の残高が正しいかどうかの確認は少なくとも月次で行い、普通預金など使用頻度の高い口座は週に1回などまめにチェックして帳簿への記帳もれや入出金に誤りがないかどうかを確認する必要がある。
手形は、振り出した手形分に対して資金が不足して不渡りを出さないよう確認するためにも、振出分と引落分、未引落分を把握する必要があり、受取手形は期日に間違えなく取り立てをする必要があるため、帳簿と実際の取引状態が正しいかどうか確認を行う。
この他、手形帳や小切手帳は銀行から購入するが、会社名などを入れたりする場合は発行に日数がかかるため、必要な時に不足がでないよう、早めに注文するなどして業務に支障をきたさないよう注意する。
預金管理
2008年06月12日
預金管理とは、普通預金、定期預金、当座預金、通知預金、積立預金などの預金口座への入金、出金処理を行い、これらの動きや、利息などを帳簿に記帳し、通帳の残高と帳簿の残高が正しいかどうか確認することである。
通常の会社取引で使われる口座は普通預金と当座預金である。当座預金は小切手を振り出すための口座であり、預金に対する利息はつかない。
普通預金は、取引先への買掛金の振込、得意先からの売掛金の入金、従業員への給与・賞与の振込、税務署や地方自治体への税金や社会保険の支払など多岐にわたって利用される口座である。
通知預金、は短期間の余裕資金を定期預金、積立預金は長期間余裕資金を預けておき、利息を受け取るなどして資金運用を行う。
銀行の預金には15%の国税と5%の地方税合わせて20%の利息が引かれたものが入金されるので仕訳処理を行うときには注意する。
小切手管理
2008年06月11日
小切手管理とは、小切手の振り出しと口座からの引き出し確認、小切手の受け取りと銀行での換金をして預金口座への入金処理、そしてこれらの帳簿記入をいう。
小切手は換金性が高いため、現金同等物と考えらる。
そして現金と同じく不正を防ぐために取扱には複数人の手を通すようにする。
得意先から受け取ったら、万が一盗難や紛失があった時のことを考慮して、線引きを行う。そして先日付小切手以外はなるべく早いタイミングで現金化して預金口座へ入金を行う。
取引先に振り出した場合は、振り出した日付で仕訳を起こす。当座預金の通帳残高と帳簿残高を合わせる時には取引先が引き出しを行っていない場合と、引き出しを行っていた場合でも、引出日から決済日まで2~3営業日かきあるためその間は該当取引分を引いて計算し、残高が正しいかどうか確認する。
現金管理
2008年06月10日
現金管理とは、現金の入金、出金、小切手の管理、これらの帳簿への記帳と残高管理である。
現金の入金は、店舗での売上、得意先からの集金などが多い。得意先からの現金の受け取りの際には領収証の発行が必要となることがある。領収証は複写式のものを使うなど発行した金額が証明できるようにしておき、必ず入金した金額と照らし合わせを行う。これによって集金担当者の不正を防ぐ効果がある。
店舗での入金は総額からレジの元金を除き売上金を計算して、なるべく早いタイミングで預金口座へ入金し資金繰りが円滑に行われるようにする。
現金の出金は、取引先への支払や社内の出張者への旅費の支払などがある。取引先への支払は支払った証拠として、領収証を受け取りその金額に間違えがないかどうか確認する。
入金、出金ともに金庫からの出し入れは、担当者一人が行うのではなく必ず複数人で確認を行うなどして、不正やミスを防ぐ対策をとるようにする。
出納管理
2008年06月09日
出納管理とは、主に3つの業務があり、会社の現金預金の入金処理業務、それから出金処理業務、そしてその記録と実際の現金預金の有高が正しいかどうか確認をする業務である。
現金・預金を取り扱う出納業務は、経理業務で頻繁に行われる業務である。
担当者は現金・預金と直に接するので、使い込みや横領といった不正が起こりやすい。不正は出納担当者が1人の時に起こりやすいのでこれ防ぐために、1つの作業に対して担当者1人とう状況を作らず複数人で行うようにする、チェック作業に段階を設けて承認ルートに複数の人を通るようにする、出納業務を同じ人に長年携わらせないなど不正を牽制するような仕組み作りが大切になってくる。
また、直接現金・預金に接する業務の他にも、最近は銀行の統廃合も頻繁に起こるので、振込先の銀行コードや支店コードなどの銀行情報を常に最新にしておくことなども重要である。
倒産
2008年06月08日
倒産とは、企業活動を行っていたが返済するべき債務を払えなくなった状態をいう。
倒産大きく分けて再建型倒産と清算型倒産がある。再建型倒産は更正法で会社更生法と民事再生法があり、企業を清算させずに将来の利益で債務を支払う方法である。会社更生法は手続きに多額の予納金がかかるため大企業に適用されることが多く、民事再生法は会社更生法よりは予納金が安く済むため中小企業に向いているが、適用されない場合は破産手続きに移行されてしまうという危険もある。
清算型倒産には破産と任意整理があり、破産は予納金を支払い破産管財人を選任し債権者へ公平に資産分配を行う。任意整理は債権者と債務者との合意の上で会社の清算を行う方法で、費用が安く済みまた時間も最小限で済むことから倒産の中でもっとも多く取られる方法である。
先日付小切手
2008年06月07日
先日付小切手とは、小切手の日付欄に未来日付を書いた小切手のこと。
小切手の日付欄には振出日を記入するが、資金繰りの都合等から、銀行で現金化する日付を先延ばししてもらうために未来日付を記入することがある。
ただし、先日付小切手には法的な効力はなく、受取人が日付欄に書かれた日付以前に銀行に持ち込んでも現金を受け取ることが可能である。このため、先日付小切手を振り出す場合には、、日付欄に書かれた日付まで現金化することを控えてもらうよう受取人に事情を説明しておく必要がある。もし日付以前に受取人が現金化してしまうと、振出人は小切手に書かれた日付まで支払がないものとして資金繰りを行っていた場合など、不渡りを起こす危険性がある。
線引き小切手
2008年06月06日
線引き小切手とは、小切手の券面に二本の並行線を引いたものを指す。
通常、小切手を現金化するには銀行に持ち込み、銀行が持参人に現金を支払う形で行われる。
線引き小切手の場合は、銀行は持参人に現金を支払わず、持参人の銀行口座へ現金を振り込む形をとるため、盗難や紛失などのトラブルで第三者に小切手が渡った場合に不正を防ぐ効果がある。
線引き小切手は「銀行渡り」と書かれた文字の両端に二本線が引いてあるゴム印が押してあることが多いが、それがない場合でも受け取った時にペンなど消すことのできない筆記具で平行線を書くだけでも線引き小切手となる。
得意先から受け取った小切手が線引き小切手では無い場合は、すぐに線引きを行うと、トラブルの回避に効果がある。
小切手
2008年06月05日
小切手とは、指定した金額の支払を目的とする有価証券である。
手形との大きな違いは支払期日がないため、受け取ってすぐに換金することが可能なことである。
ただし、振り出された小切手を受け取った翌日から10日以内に支払人である金融機関になるべく呈示するようにする。これを支払呈示期間という。支払呈示期間を過ぎても支払委託の取消がない限り小切手を換金することができる。
小切手は、当座預金を持っていないと振り出すことができない。当座預金を開設するには会社の審査があり、信用がなければ作ることができない。当座預金を開設した後、手形と同じく小切手帳を銀行で買うことができる。
小切手は記載事項に不備があると効力を失うので手形を振り出す時と受け取る時には必ず内容と記入漏れがないかどうかのを確認を行う。
善意取得
2008年06月04日
善意取得とは、手形を利害関係のない第三者が何も事情を知らずに拾得することをいう。
手形の所有権は善意取得者となる。このため、手形は盗難や紛失に気をつけなければならない。
得意先から受け取った手形を盗難や紛失でなくしてしまった場合には警察に届け出を行い、振出人へ連絡をして支払口座のある決済銀行に事故の起こった手形であることを通知する必要がある。
それから裁判所に届け出を行う。裁判所ではその手形が盗難や紛失にあったものとして公示し、善意取得者に届け出を促す公示催告を6か月間行いこの間に善意取得者から申し出がなければ手形は除権処理され失効することになる。
6か月の間に善意取得者から申し出があった場合には、手形の受取人と善意取得者とで所有権をめぐって裁判をすることになるが、善意取得者が本当にこの手形と利害関係のない第三者の場合、裁判で勝つことが多い。
また小切手にも善意取得が認められているので、手形と同様に保管には十分な注意が必要となる。
手形の管理
2008年06月03日
手形び管理は受取手形・支払手形ともに台帳を作成し、出入りを把握し決算時に状況確認を行う。
受取台帳には振出日、金額、振出人、支払期日、支払場所など、支払台帳には振出日、金額、受取人、支払期日、支払場所などを記録し債権・債務管理や資金繰りの予定を立てるのに役立てる。
また、手形は換金性の高い有価証券であるため、決算の際に手元の手形と台帳の残高が一致していることを確認し、期日が過ぎている手形がないかどうか、そして裏書がある場合には裏書が連続しているかどうか、などの確認が必要になる。
振出人の資金不足のため手形の支払期日が来ても手形が換金できないことを手形の不渡りという。不渡りが出た場合は銀行より受取人へ連絡がくる。経理では、不渡り分の金額を考慮して資金繰りを検討したり、不渡りを出した取引先との取引をストップするなどの対応が必要となる。
自社で振り出した手形が半年に2回不渡りとなった場合、銀行取引停止処分となり事実上の倒産となる。
手形の種類
2008年06月02日
手形には約束手形と為替手形がある。
約束手形とは受取人が支払期日に銀行で振出人の口座から現金を受け取ることができる有価証券。
為替手形とは振出人が受取人とは別の人に対して債権がある場合に、その債権を受取人に対して支払うよう依頼する有価証券。支払期日には依頼を受けた人が受取人に対して銀行口座を通じて支払いを行う。
手形帳は約束手形と為替手形で様式が異なり、両方とも銀行で買うことができる。手形の記入必要事項は法律で定められており、通常は手形帳の様式に従って空欄を埋めれば完成するようになっている。
手形
2008年06月01日
手形とは、一定の支払期日が来ると現金化できる有価証券のこと。
手形には約束手形と為替手形や受け取った手形を他の人に譲渡する手形の裏書がある。裏書は受け取った手形の裏面に受取人が記名押印し受取相手の名前を記入して譲渡を行う。最初の振出人が不渡りを起こした場合は裏書きを行った人に支払の義務が移行するので、裏書を行う場合は振出人に信用があるかどうか確認する必要がある。
手形は記載事項に不備があると効力を失うので手形を振り出す時と受け取る時には必ず内容と記入漏れがないかどうかのを確認を行う。
また、手形を支払期日前に受け取る場合は、銀行に対して裏書譲渡を行い期日までの日数に応じた割引料を支払うことで受取が可能になる。
消滅時効
2008年05月31日
消滅時効とは、一定期間債権を行使しないと権利を喪失すること。
期間については債権の種類によって、宿泊代、飲食代、タクシー代、運送代などは1年、売掛金や労働者の給料は2年、不法行為の賠償金は3年、法人間の金銭貸し借り、法人と個人の貸し借り、退職金は5年、個人間の貸し借り、売買代金は10年などがある。
消滅時効の成立には時効を債権者に宣言する必要がありこれを「時効の援用」という。
「時効の援用」が行われ債務が消滅すると、債務の消滅とともに債務から発生した利息についても支払の義務も消滅する。
時効期間経過後に「時効の援用」をせずに時効の利益を放棄することはできるが、契約時(債権・債務発生時)にあらかじめ時効の利益の放棄をすることはできない。
時効は一部返済や債務の承認、により中断することができ、時効の期間はそこから数えることとなる。この他には内容証明郵便での督促、裁判上の請求などで、時効の中断をすることができる。
持分会社
2008年05月30日
持分会社とは、合名会社、合資会社、合同会社(LLC)の総称で社員(出資者)の責任範囲により区分されている。社員(出資者)は他の社員(出資者)全員の承認がなければその持分を譲渡できない。
合名会社の社員(出資者)は無限責任で会社の借金についてすべての責任を負う。合資会社は有限責任の社員(出資者)と無限責任の社員(出資者)が混在する。合同会社の社員(出資者)は有限責任となる。
持分会社は会社の定款で定められる自治が広範囲であり、会社法に違反しなければ自由に決めてよい。
定款の変更を行うことによって、合同会社から合名会社に変更するなど会社の種類を変更することも認められている。
株式会社
2008年05月29日
株式会社とは、一定の株式を発行している会社のことで社員(出資者)は会社の借金について出資者の責任は有限となる。
株式会社には「大会社」「大会社以外」という2つの区分がある。
大会社は資本金の額が5億円以上あるいは負債総額が200億円以上で大会社以外は負債総額が200億円未満で資本金が5億円未満となる。
新会社法施行前の有限会社は株式会社となり小分類で特例株式会社に分類される。
株は自由に他人に売買できる会社とできない会社がありる。株式譲渡権限の無い会社を公開会社とし、株式譲渡権限のある会社を非公開会社と呼ぶ。
新会社法
2008年05月28日
新会社法とは、2006年に商法の第二編会社が商法特例法、有限会社法、商法施行規則が1つになり会社法として独立した法律となり施行された。
改正点としては会社の設立時の最低資本金が1円に引き下げられたことや取締役1人で設立できるなど会社の設立が容易になったこと、有限会社が廃止され株式会社に一体化されたり合同会社や有限責任事業組合制度が創設されたりといった会社の種類が変わったこと、会計参与の創設や監査欲の権限強化など組織や機関の変更があったこと、利益配当がいつでも可能になるなど会計・配当・決算について変更があったことなどが挙げられる。
退職金
2008年05月27日
退職金とは退職時に事業主と労働者の間で就業規則等で退職金制度の取り決めがある場合に支給される。
退職金には長期勤続社員への報酬、退職後の生活保障、在職中に支給すべき賃金の一部を退職時にまとめて支払う賃金後払い、人材募集・社員の定着・長期勤続の促進など労務管理の意味合いがある。
退職金には所得税と住民税が課税される。退職金の税額を決めるのは、勤続年数について1年あたり40万円(20年を超えた場合は1年あたり70万円)の退職所得税の控除を行い、控除後の金額を2分の1にした金額を退職所得とする。この退職所得をもとに所得税と住民税が算出され、支給する会社が徴収を行い翌月10日までに税務署と市区町村の納付を行う。
年末調整
2008年05月26日
年末調整とは給与所得から仮定金額で源泉徴収してある源泉所得税について、確定額を算出し、過不足の精算を行うこと。
年末調整は年末まで会社で働いている人かつ扶養控除異動申告書を会社に届け出ている人を対象にその年12月に最後の給与もしくは賞与が支給される時に行う。
従業員個々にその年に支給した給与・賞与の合計、源泉徴収した社会保険、源泉所得税の合計から給与所得後の金額を算出する。そこから生命保険料控除、損害保険料控除、配偶者控除配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除、障害者控除、老齢者控除などの控除を行った金額が課税額となる。この課税額からさらに住宅ローンがある場合は控除を行い最終的な年税額を出す。この年税額と最初に計算した徴収済みの源泉所得税の合計の差分を精算し、還付や追徴を行う。そして結果を源泉徴収票に記載し、年末か年始に本人へ交付を行い手続きが終了する。
所得税から住民税への税源移譲
2008年05月25日
平成19年に地方分権を進めるため国税である所得税から地方税である住民税へ税源の移譲が行われ、これによって地方税へ3兆円の税源移譲となった。
このため所得税と住民税の税率が変更となった。
所得税は所得に応じて4段階であったものが6段階になり、住民税は所得に応じて3段階で合った者が10%の比例税率となった。
基本的には税源移譲のため、税源移譲による納税者の負担が増加することはなく、所得税と住民税の税額を合わせた金額は変更前と変わらない。しかし同時に定率減税も廃止となったため、実質的な納税者の負担は増加した。
住民税
2008年05月24日
住民税とは1月1日から12月31日までの1年間の個人所得、法人所得に課税される地方税のこと。
住民税の支払い先の自治体を決めるのは1月1日現在の住所の状況で判断される。
住民税には都道府県民税と市区町村民税がある。税率は都道府県民税が4%、市区町村民税が6%、合わせて10%の比例税率である。
住民税の申告は給与支払報告書を使って行わる。年末調整で作成される源泉徴収票の1枚目と2枚目がこれにあたる。給与支払報告書は翌年の1月31日までに会社の住民票がある市区町村に届出を行い、これもとに届出を行った市区町村から会社あてに各従業員が支払うべき金額が通知される。会社は通知された金額をその年の6月から翌年5月まで分割して徴収し、徴収した翌月の10日までに市区町村に納付を行う。
所得税
2008年05月23日
所得税とは1月1日から12月31日までの1年間の個人所得に課税される国税のこと。
所得税の計算をするにあたって所得の内容で次の10種類に分類している。利子所得、配当所得、給与所得、事業所得、不動産所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得がある。この他、通勤手当や損害保険金など非課税となる所得もある。
給与所得は、支給する会社が給与から源泉所得税として預かり所轄の税務署に翌月10日までに納付を行うことが義務づけられている。所得税額は給与総支給額から通勤手当などの非課税分を控除し、それをもとに従業員負担分の社会保険を控除した金額に扶養家族などの条件と照らし合わせて税額表から税額を算出する。
通勤手当
2008年05月22日
通勤手当とは、従業員が通勤にかかる費用を会社が現金または定期券などの現物で支給する手当のこと。
通勤手当の支給の有無は会社の任意で決定でき、支給額、支給方法についても各会社で就業規則や給与規定で規定することができる。
通勤手当には一定の範囲内は所得税と住民税が課税されない。一定の範囲とは通勤距離が2km以上で支給金額は4100円から、支給金額が10万円以内の場合である。
このように通勤手当には所得税と住民税の非課税範囲があるが、社会保険(健康保険、介護保険、厚生年金保険、効用保険、労災保険)の保険料計算には通勤手当も課税対象として扱われる。
厚生年金保険
2008年05月21日
厚生年金保険には3つの種類がある。被保険者と被保険者だった者が65歳以上になった場合に年金をを給付する老齢厚生年金、在職中に障害で働けなくなった場合に年金や一時金を給付する障害厚生年金、死亡した場合に被保険者やその家族に対して年金や一時金の給付を行う遺族厚生年金がこれにあたる。これらは被保険者とその家族の生活の安定を図ることを目的としている。
厚生年金保険の被保険者は同時に国民年金の被保険者となることが義務づけられている。
保険料率は現在一般被保険者と船員・坑内員とで異なり、一般被保険者については平成16年10月から平成29年の1000分の183に固定されるで毎年1000分の3.54ずつ引き上げられ、船員・坑内員については毎年1000分の2.48ずつ引き上げられる。
厚生年金保険は65歳に達していない労働者すべてが対象となっており、法人には加入が義務づけられている。
健康保険
2008年05月20日
健康保険は被保険者とその家族の医療費、病気や怪我で給与がでない時、出産時、死亡時などに給付を行い生活の安定を図ることを目的としている。
保険料利率は政府管掌健康保険では1000分の82となっており、事業主と被保険者が2分の1ずつ負担する。ただし2000年から介護保険が適用され、40歳以上から65歳の被保険者は介護保険料も負担する。被保険者の給与から毎月健康保険の被保険者負担分を預かり、翌月に納付を行う。
健康保険は株式会社、有限会社、一部を除いて5人以上被保険者がいる事業者に加入が義務づけられている。またこれ以外の事業者についても事業主の任意により書類を提出することにより健康保険に加入することができる。
労災保険
2008年05月19日
労働保険は正式には被保険者災害補償保険といい、事業所で働く被保険者が業務上または通勤途中において疾病、負傷した場合や、それにより傷害、死亡等の事態になった場合、被保険者やその家族に対して補償を行い保護すること、また被保険者のための労働福祉事業を行うことを目的としている。労災保険は広義の意味では社会保険に狭義の意味では労働保険に含まれる。
労働省が責任者となっており、各都道府県の労働基準局、各地域の労働基準監督署が窓口となっている。届出書類や保険料の納付は事業所のある地域を管轄する労働基準監督署で行う。
一定の条件を満たした事業所は労働保険事務所組合を作り、事務処理を組合に委託することができる。
労災保険は被保険者を1人でも雇っていれば加入が義務づけられており、本社・支社・支店・工場などの事業所単位で適用される。保険料率は事業内容によって分類されており、1000分の5から1000分の129まで労働災害の発生率に応じて設定されており、全額事業主が負担する。
労災保険は事業者に対して課せられた保険のため、被保険者を雇用した際の個別手続き等は特に必要ない。
雇用保険
2008年05月18日
雇用保険は事業所で働く被保険者に対する雇用の安定を目的として作られている。雇用保険は広義の意味では社会保険に狭義の意味では労働保険に含まれる。
労働省が責任者となっており、各都道府県の雇用保険課、各地域の公共職業安定所が窓口となっている。届出書類や保険料の納付は事業所のある地域を管轄する公共職業安定所で行う。
一定の条件を満たした事業所は労働保険事務所組合を作り、事務処理を組合に委託することができる。
雇用保険は被保険者を1人でも雇っていれば加入が義務づけられており、本社・支社・支店・工場などの事業所単位で適用される。保険料率は事業内容によって分類されており、事業主と被保険者の負担率も事業内容で分類されている。
被保険者を雇ったときに公共職業安定所に届出を行い、給与を支給する際に雇用保険料を給与から預かり、事業者負担分と一緒に各都道府県の労働局宛に申告・納税を行う。また、被保険者が退職したときも公共職業安定所に届出を行い離職票を作成し公共職業安定所で確認印をもらい退職した被保険者に交付する。
労働保険
2008年05月17日
労働保険は広義の意味で社会保険に含まれるが、雇用保険と労災保険を指す。
申告は毎年4月1日から5月20日に、その年の4月1日から3月31日までの給与・賞与の見込額について概算保険料を算出し申告・前払を行う。そして、次年に4月1日から3月31日までの給与・賞与の金額に基づき算出した確定額の差額の納付と、その年の概算保険料の前払を行う。
保険料の納付は、5月に一括納付するのが原則だが、概算保険料の総額が一定金額を超える場合は5月、8月、11月の3回に分割納付することができる。
社会保険
2008年05月16日
社会保険の種類には健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険がある。
このうち健康保険、厚生年金保険は社会保険庁が責任者となって、都道府県保険課、地域の社会保険事務所が窓口となっており、届出書類の提出や納付が行われる。そして狭義の意味で社会保険と呼ばれている。これに対して労災保険と雇用保険は労働保険と呼ばれている。
保険者が国であるものを政府管掌健康保険、一定の条件を満たす事業者が健康保険組合を作りこれが保険者となるものを組合管掌健康保険と呼ぶ。
社会保険の適用は本社・支社・支店・工場などの事業所単位で行われ、社会保険事務所に提出する書類には健康保険関係手続と厚生年金保険関係手続の2種類がある。
社会保険の算定は原則として4月から6月までの3ヶ月間で17日以上勤務した月の給与平均額で行われ、これにより算出された標準報酬月額による保険料がその年の9月から翌年8月まで適用される。
申告と納税
2008年05月15日
法人税等の申告は確定申告と中間申告がある。
確定申告は各事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に申告と納税を行う。中間申告は事業年度開始から6ヶ月を経過した翌日から2ヶ月以内に申告と納税を行う。中間申告には前年度実績方式による予定申告と仮決算方式による中間申告があり、任意選択となっている。前年度実績方式による中間申告は前期事業年度の法人税の6ヶ月換算額を納税額とするもので、仮決算方式による中間申告は当事業年度開始から6ヶ月の期間を1事業年度として扱い確定申告と同じように申告する方法である。
中間申告が必要となるのは前事業年度の法人税額を前事業年度の月数で割って6を掛けた金額が10万円を超える事業者である。
益金と損金
2008年05月14日
益金と損金とは法人税を計算する際に必要となる所得を計算するためのもの。会社の所得は益金から損金をマイナスして求められる。
税務上の益金と商法上の収益は税務上の益金の方が広範囲なとらえ方をするが、ほぼ同じである。これに対して損金は商法上では経費でも税務上は損金とならないものがあるなど大幅に異なる。このような決算上の収益・費用と税務上の益金・損金の相違を計算する申告書として別表四という申告書がある。
金額の相違があっても、決算で減価償却費の計上や引当金の繰入などの損金経理が行われていなければ、税法上も損金として処理ができなくなるので、この点は注意が必要となる。
住民税
2008年05月13日
住民税とは社の所得に課税される都道府県民税と市町村民税のこと。例外があり東京都の特別区内で法人都民税のみ。
住民税には均等割額、法人税割額、利子割額の3つの種類がある。均等割額は法人の資本金・従業員数に応じて定められたもので、法人税割額は法人税額に住民税の税率を掛けて算出される。均等割額と法人税割額の合計が住民税となる。
利子割額は法人の預貯金の利子に対して5%課税され、都道府県民税として課税され、市町村民税には存在しない。
住民税が課税されないのは、公共法人と公益法人の公益事業で、ただし、公益法人については、均等割額のみ課税される場合がある。
事業税
2008年05月12日
事業税とは会社の所得に課税される地方税で法人が都道府県から受けるサービスのための負担金であり、都道府県の都道府県税事務所へ納税する。
法人税で出した会社の所得に事業税計算上の調整(非課税となる所得の控除など)をして求めた所得に税率を掛けて算出する。
事業税の課税がされないのは、国・都道府県・市町村などの法人、林業、鉱物の採掘事業、農事組合が行う農業、などの事業公益法人の公益事業に係る部分、清算所得、国際運輸事業の相互非課税、道府県条例による課税免除規定などがある。
事業税の税率は所得区分と普通法人、特殊法人の区分により定められている。
法人税
2008年05月11日
法人税とは会社の所得に課税される税金で税務署へ納税する。
会社の所得とは商法上の利益とは異なる。
事業年度を課税期間として計算され、事業年度は1年を超えない期間で自由に設定できる。一般的には1年間を事業年度に設定する会社が多い。
法人税は所得に税率を掛けて求める。税率は30%となっているが、資本金1億円以下の会社では所得が800万円以下の部分については22%となり、800万円を超える部分について30%を掛けて算出する。
法人税は決算期から2ヶ月後が納税期限となっているので、納税に向けた資金繰りが重要である。
消費税納税
2008年05月10日
会社は決算期から2ヶ月以内に消費税の申告書を税務署へ行い、確定納税額を納税する義務がある。加えて、前期の消費税に応じて中間申告が選択できる。国税部分(4%の部分)が48万円を超える場合は期首から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に前期の納税額の2分の1を、400万円を超えた場合は期首から3ヶ月ごとに2ヶ月以内に前期の納税額の4分の1を納税する。また平成16年4月から4800万円を超える場合は当期開始から1ヶ月ごと、前年確定税額の12分の1を納税する
課税期間を3ヶ月または1ヶ月ごとを選択する場合は「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を提出する必要がある。
このため、会社の資金繰りは消費税の納税額を見越して行うことが重要な要素の1つとなっている。
税抜経理と税込経理
2008年05月09日
消費税の記帳方法には税抜経理と税込経理の2通りがある。
税抜経理は消費者から預かった消費税を「仮受消費税」、支払った消費税を「仮払消費税」として処理をする方法。
税込経理は取引金額をすべて税込金額として、消費税分を区別しない方法。
交際費の損金計上や資産計上は、税抜ならば税抜の金額を基準とし、税込ならば税込みの金額を基準として金額が判断される。
税込経理は記帳に便利であるという利点があるが、会計ソフトが普及してからは、税抜経理を自動で行えるため税抜経理で処理をする会社が多い。
免税
2008年05月08日
課税事業者が行う商品の輸出や国際輸送、外国にある業者に対するサービスの提供などの輸出類似取引には消費税が免除される。
免税される輸出取引の範囲は国内から輸出される資産の譲渡または貸付、国内と国外間の通信・郵便・信書など、非居住者に対する無形財産権の譲渡または貸付、役務の提供がある。
輸出免税には取引が輸出取引であるという証明が必要となる。
証明は輸出取引の区分によって異なる。
国内から輸出される資産の譲渡または貸付が貨物の場合は輸出許可書、郵便物として輸出し20万円を超える場合は税関長の証明書、20万円以下の場合と通信・郵便・信書は輸出の記録である帳簿や書類、上記条件以外の輸出には契約書やその他の書類が必要となる。
不課税
2008年05月07日
不課税は、日本国内の取引であるかどうか、対価性があるかどうか、事業行為として行われた物であるかどうかで判断する。
消費税は日本国内の取引にのみ課税される税金であるので、日本国外で行われた取引に対して消費税は課税されない。
対価性があるかどうかで判断されるものに、寄附、贈与、香典、出資に対する配当などがある。これらは支払った金額に対し商品やサービスの提供が行われない。
事業行為として行われた物であるかどうかは、個人事業者の場合、事業行為と家事行為とを明確に区別し、消費税の計算から家事行為を差し引くことが必要となる。法人の取引はすべて事業のためとされているのでこのような判定は必要ない。
非課税取引
2008年05月06日
非課税取引とは税の性格から消費税を非課税としている取引と 社会政策的配慮から非課税としている取引とに大別できる。
税の性格から非課税になっている取引には土地の譲渡や貸付、有価証券や支払手形等の譲渡、貸付金の利子、保険料、郵便切手、印紙、の譲渡、行政手数料、外国為替取引等がある。
社会政策的配慮から非課税としている取引には医療保険、介護保険法に基づくサービス、社会福祉、助産、埋葬料、火葬料、教科書用図書、学校の授業料・入学金等、住宅の貸付等がある。
一般課税方式
2008年05月05日
一般課税方式は2事業年度前の課税売上が5000万円を超える事業者と5000万円以下で原則課税方式を選択しない事業者に適用される。
仕入控除税額の計算方法には課税売上割合が95%以上の場合と95%未満の場合で計算方法が異なる。
課税売上割合が95%以上の場合は全額仕入税額を控除することが認められている。
課税売上割合が95%未満の場合は全額仕入控除額とすることが認められておらず、個別対応方式か一括比例方式のいずれかで仕入税額控除ができる金額を計算する。どちらを選択するかは申告時に有利な方を選ぶことができる。
個別対応方式は課税期間中の課税仕入れの消費税額を、次の3つに区分し記録する。課税売上に対応するもの、非課税売上に対応するもの、課税売上・非課税売上の両方に対応するもの。そしてこの記録に基づいて税額を計算する。
一括比例配分方式は仕入税額を区分して記録していない場合、または記録していても一括比例方式を選択する場合に適用する。課税期間中の仕入税額に課税売上割合を掛け合わせることによって仕入控除税額を計算する。
簡易課税方式
2008年05月04日
簡易課税方式は2事業年度前の課税売上が5000万円以下だった事業者が税務署への届け出を行うことによって適用される。
適用後は2年間継続しなければならない。納税額は課税売上高に事業区分で決められたみなし仕入率をかけて計算する。みなし仕入率が事業区分によって5段階に分けられている。
みなし仕入率は第1種事業(卸売業)90%、第2種事業(小売業)80%、第3種事業(製造/建設業等)70%、第4種(飲食店/その他の事業等)60%、第5種(不動産業、サービス業)50%となっている。
複数の事業を行っている場合は、各事業ごとにみなし仕入率を適用するが、事業を明確に分けていない場合には一番低いみなし仕入率が適用される。
課税
2008年05月03日
消費税の課税方法には仕入控除税額の計算方法の違いで一般課税方式と簡易課税方式の2つがある。
一般課税方式とは、会社が商品を売ったり、サービスを提供して、消費者から預かった消費税から、会社が仕入先などに支払った消費税額を差し引いた金額を税務署に納税すること。
簡易課税方式とは課税売上高に事業区分で決められたみなし仕入率をかけて計算し、納税額を決定し税務署に納税すること。
原則課税方式と簡易課税方式のどちらを選択できるのは、2事業年度の課税売上が5000万円以下の事業者である。5000万円を超える事業者は簡易課税方式は選択できない。
また、基準年度の売上高が1000万円以下の事業者は、免税業者と呼ばれ消費税の納税を免除される。
消費税
2008年05月02日
消費税とは、消費に対して課税される国税のこと。
広く公平に負担を求める税で、間接税である。
平成元年4月から実施され、このときの税率は3%。平成9年に改正があり、税率は国税4%、地方税1%の計5%となった。
なお、「消費税等」と表現される時の「等」は地方税1%を指す。
消費税は商品を買ったり、サービスの提供を受けた消費者が負担するが、実際に税務署に納税の手続きを取るのは商品を売ったりサービスを提供した会社になる。
平成16年4月1日の改正で免税や簡易課税の基準金額の引き下げや中間申告の課税期間に1ヶ月ごとが追加された。また、値札やチラシなどの商品の価格をあらかじめ表示する場合、消費税額を含めた支払金額を表示する総額表示が義務付られた。
キャッシュフロー計算書
2008年05月01日
キャッシュフロー計算書とは、現金や預金の流れを見るための財務諸表。
英語ではCashflow StatementといいC/FまたはC/S と表示されることがある。
営業活動、投資活動、財務活動の3つに区分して表示される。
営業活動によるキャッシュフローは本業によるお金の動きを表し、表示方法は直説法と間接法があり選択できる。日本では多くの企業が間接法を選択している。
投資活動によるキュッシュフローは設備投資や余剰資金の運用によるお金の動きを表す。
財務活動によるキャッシュフローは資金調達や借入返済などによるお金の動きを表し、キャッシュフロー全体のお金の過不足調整も行う。
損益計算書
2008年04月30日
損益計算書とは、会社の一定期間の営業活動を表す財務諸表の一つで、商法により作成が義務づけられている。
英語でProfit and Loss statement (または income statement)といい、P/Lと表示されることがある。
収益、費用で構成される。借方科目である費用の総合計と、貸方科目である収益の総合は損益勘定に振り替えられ、その差額が当期純利益または当期純損失となる。このように収益と費用は期末に残高があればすべて損益勘定に振り替えを行うので翌期に繰越す金額は残らない。
損益計算書には報告式と勘定式の表示方法がある。
勘定式は費用勘定を借方に収益勘定を貸方に書き、これに当期純利益(借方)または当期純損失(貸方)のどちらかを加えた形で表示される。
報告式の損益計算書は借方、貸方で表示せず、費用勘定と収入勘定を分類し計算して上から、売上高、売上原価、販売費及び一般管理費、営業外収益、営業外費用、特別利益、特別損失の順に表示される。
貸借対照表
2008年04月29日
貸借対照表とは、会社の一定期間の内一時点における財務状態を表す財務諸表の一つで、商法により作成が義務づけられている。
英語でバランスシート(Balance Sheet)といい、B/Sと表示されることがある。
資産、負債、純資産で構成される。借方科目である資産の総合計と貸方科目である負債と純資産の総合計が必ず一致する。
貸借対照表の科目は、期末に残高があれば翌期期首に前期繰越金額として金額が表示される。
貸借対照表には報告式と勘定式の表示方法がある。
勘定式は資産勘定を借方に負債勘定と純資産勘定を貸方で表示される。
報告式の損益計算書は借方、貸方で表示せず、上から順に資産の部、負債の部、純資産の部で表示される。
管理会計
2008年04月28日
管理会計とは、会社内部の経営に役立つ情報を必要に応じて作成し報告するために行う会計。
会社内部で使用されるデータのため、国による法的な規制はない。経営者の目的に合っている情報かどうか、管理会計による効果などを検討しルールの取り決めや方法を決定できる。そして経営管理者の意志決定や経営管理、業績評価、組織統制などに役立てることに使われる。
管理会計の例では予算管理はがあるが、予算を設定することにより予算に基づいて社内の営業活動計画を立て、予算と実績の差異を分析する。そして分析の結果から原因を明らかにして、差異を縮めるために業務やコスト調整をしたり、次期の目標予算を設定することに役立てている。このように財務会計では把握しきれない情報や、会社の営業活動に影響を与える情報が含まれている。
財務会計
2008年04月27日
財務会計とは、財務諸表を作成し会社の営業成績や財務状態を会社外部の組織や関係者に報告するために行う会計。
報告に使う財務諸表は企業会計基準に定められており、主なものに貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書などがあげられる。
貸借対照表は会社の財政状況、損益計算書は会社の経営成績、キャッシュフロー計算書は会社の資金状況を表す。
外部資料であるため、他社との比較がしやすいよう、また正確性を保つため、処理や表現方法は会計基準・法令で一定のルールが定められている。
また、株式会社が増加し、証券市場で投資家によって株の売買が活発に行われるようになってからは、投資家が投資を行うための判断材料となる。このため証券市場に参加し、投資家から自社の資金調達を行っている株式会社は、ルールに従って正確に会社の財務情報を伝える義務がある。
精算表
2008年04月26日
精算表とは、残高試算表から決算仕訳を行い、貸借対照表・損益計算書を作成するまでの課程を概略した一覧表。
試算表から転記したデータと、決算仕訳を記入し、1会計期間の収益と費用、決算日の財務状態が示される。
決算仕訳には棚卸についての仕訳、固定資産の減価償却仕訳、退職金や貸し倒れなどの引当金仕訳などがある。
また、期中に計上している収益、費用で同一会計期内に終了しない取引については次期に繰り越す必要がある。当期中の費用勘定・収益勘定の集計から外すため、費用勘定は資産勘定の前払費用、収益勘定は負債勘定の前受収益にそれぞれ振り替える。これを繰延という。逆に期中に取引は発生しているが、当期中に現金の収入、支出がなかった場合は費用勘定を負債勘定の未払費用、収益勘定を資産勘定の未収収益として振り替える。これを見越という。繰越と見越に使われる資産勘定・負債勘定は経過勘定と呼ばれ、翌期期首には費用勘定、収益勘定に戻す振り替えが行われる。
これら決算仕訳は会社の利益を計算する際に大きな影響があるため、税務調査でチェックされる可能性が高い。
試算表
2008年04月25日
試算表とは、仕訳から総勘定元帳の記録まで間違いがないかどうか確認するため、総勘定元帳で出した各勘定科目の集計値一覧表。
総勘定元帳で集計された金額を、借方科目の総合計と貸方科目の総合計で金額が等しくなるかどうかで間違いを探す。
試算表には借方と貸方の残高で作成される残高試算表と、借方・貸方の合計で作成される合計試算表、残高と合計金額の両方とも表示する合計残高試算表の3種類がある。
試算表の確認では貸借の不一致、仕訳起票時の金額記載ミス、仕訳から総勘定元帳への転記ミス、集計ミスなどが発見できる。
総勘定元帳
2008年04月24日
総勘定元帳とは、会社で発生した取引を勘定科目ごと、かつ発生順に記録した帳簿。
仕訳帳とともに主要簿と呼ばれ決算を行う上で重要な役割を果たす。仕訳帳には取引が発生順に記録されているので、それを勘定科目ごとにに転記して集計を出す。ただし、1つの取引に対して二重仕訳を行い、2つの仕訳帳に記入がある場合は、総勘定元帳に転記する時に重複しないように注意する必要がある。
仕訳帳を使用せず3伝票制や5伝票制を採用している場合は、伝票の内容を勘定科目ごとに直接転記を行い集計を出す方法、1日の伝票を集計した仕訳日計表の合計値を転記する方法、など複数の転記方法がある。
総勘定元帳は勘定科目情報、日付の他に相手勘定科目、貸借区分、仕訳帳の転記もと、取引ごとの集計がわかるように記録されている。
補助簿
2008年04月23日
補助簿とは、補助記入帳と補助元帳のこと。
補助記入帳とは、取引を細分化して記録した仕訳帳を補助する帳簿。
現金出納帳、小口現金出納帳、売上帳、仕入帳などがそれにあたる。
補助元帳とは、勘定科目を細分化した補助科目の取引を記録した総勘定元帳を補助する帳簿。
補助科目の例では、勘定科目が普通預金の場合、銀行別、支店別、口座別で作成したり、売上は得意先元帳や仕入は取引先元帳、というように作成される。
補助科目ごとに作成された元帳が補助元帳となり、補助元帳の合計金額と親となる勘定科目の金額は必ず一致する。
補助元帳は、銀行の通帳と照会して入出金情報や残高を確認したり、取引先別の債権管理、債務管理などに使用される。
仕訳
2008年04月22日
仕訳とは、会社で発生した取引を簿記のルールに従って分類し、金額で記録すること。
取引を原因と結果の二面的に捉え、借方と貸方に分け、それぞれがどの勘定科目に属するか分類し、それを記録する。
記録は仕訳帳に記録する方法と、3伝票制(入金伝票、出金伝票、振替伝票)や5伝票制(3伝票プラス売上伝票、仕入伝票)により記録する方法がある。総勘定元帳とともに主要簿として備え付けが義務づけられている。
仕訳された情報は勘定科目毎に総勘定元帳や補助元帳に転記され試算表での金額チェックを経て財務諸表が作成される。
会計処理にコンピュータが普及している現在では、仕訳を入力するとその後の総勘定元帳への転記から財務諸表の作成までの処理が自動化されていることが多い。さらに仕訳入力時に付加情報を入力することによって、多角的な財務分析や管理会計が可能な会計ソフトなどもある。
費用
2008年04月21日
費用とは、収益を得るために支出を行った取引のこと。
商品の仕入れ、もしくは製造するときにかかった費用を売上原価、商品の販売活動の費用や商品の製造活動や販売活動に直接かかわらない水道光熱費などを販売費および一般管理費という。また、営業活動以外の支出は営業外費用という。
売上原価には、仕入、製造原価、材料費、労務費、経費、製造間接費があり、販売費および一般管理費には給料、旅費交通費、広告宣伝費、修繕費などがある。営業外費用には支払利息、売上割引などがある。
費用の計上は発生主義とよばれる取引が発生するタイミングで行われる。これは現金の収支が発生するタイミングとは異なる尺度である。
収益
2008年04月20日
収益とは、会社の収入の原因のこと。
会社の事業による収益を営業収益、それ以外の収入は営業外収益という。
営業収益には売上があり、営業外収益には受取手数料や受取利息、有価証券利息、受取配当金、仕入割引、有価証券売却益などがある。
収益の計上は実現主義と呼ばれる財貨または役務を提供しその対価として現金または現金同等物を取得するタイミングで行われる。実務で採用されるのは実現主義のひとつの販売基準で、これは商品を販売し、商品を納品または対価を請求した時点で収益を認識する。
純資産
2008年04月19日
純資産とは、出資者(株主)の出資財産と会社の利益または損失のこと。
資本金、資本準備金、利益準備金、任意積立金、当期未処分利益などがある。
株主資本と株主資本以外に区分し、株主資本は資本金、資本剰余金及び利益剰余金に区分する。
当期未処分利益は当期に発生した利益で、ここから出資者(株主)に利益が配当されたり、会社の貯蓄が行われる。
2006年の新会社法施行で「純資産」という名称になったがそれ以前は、「資本」といわれていた。
負債
2008年04月18日
負債とは、会社に支払い義務(債務)のある財産のこと。
支払いの期限(債務)が一年以内のものを流動負債、それ以上のものを固定負債という。
流動負債は仕入債務、借入金、仮受消費税、未払法人税などがあり、固定負債は長期借入金、社債などがある。
流動負債には前受金と前払費用、未払金と未払費用、という似たような名称の勘定科目も存在するが企業会計原則にその区分が決められている。前払費用と未払費用は経過勘定と呼ばれ、同一会計期内に終了しない役務提供契約を表す勘定科目である。前払金、未払金は経過勘定以外の契約や事象に使用される。
資産
2008年04月17日
資産とは、会社が利益を生み出すために使用する財産のこと。
一年以内に使用または取引される資産を流動資産、一年を超えて使用することを目的として所有され、一定の金額を超える資産を固定資産という。
流動資産は現金・預金、売上債券、棚卸資産などがあり、固定資産は土地、建物、車両運搬具など有形固定資産とソフトウェアや著作権などの無形固定資産がある。
流動資産には前渡金(前払金)と前払費用、未収金と未収収益、という似たような名称の勘定科目も存在するが、これらは企業会計原則にその区分が決められている。前払費用、未収収益は経過勘定と呼ばれ、同一会計期内に終了せず継続する役務提供契約を表す。前渡金、未収金は経過勘定以外の事象に使用される。
勘定科目
2008年04月16日
勘定科目とは、会社で発生する取引で同じ種類の物を一定のルールに従い同じグループに分類するもの。
大きく分けて資産、負債、純資産、収益、費用の5つがある。
資産、負債、純資産は貸借対照表に使われ、収益、費用は損益計算書に使われる。
勘定科目は必ず借方か貸方に属しており、借方に属する科目を借方科目、貸方に属す科目を貸方科目という。借方科目は借方に発生したときはプラスで、貸方に発生したときはマイナスで集計する。
事象をどの勘定科目で表示するかについては企業会計原則に定めがあるものもあるが、たくさんある勘定科目からどの勘定科目を使うかは会社に判断が任される。ただし、同じ事象を会計期で比較・分析うためにも、一度選択して運用を開始した勘定科目を変更することは望ましくない。
複式簿記
2008年04月15日
複式簿記とは、お金の収入と支出の記録だけでなく、その原因も記録し、一定の期間でどのような原因で収入と支出が発生したかと、その結果残高がいくらになったか把握するもの。
原因と結果はそれぞれケースに応じて借方(左側)か貸方(右側)に記録する。借方と貸方はそれぞれの合計が常に一致する。これを「貸借平均の原理」という。
複式簿記は一般の企業で使わる。事象ごとの分類である勘定科目を使って借方、貸方に記録する作業を仕訳といい、仕訳された情報をもとに総勘定元帳・補助元帳が作成され、試算表・精算表で数値の確認、決算整理が行われ最終的に貸借対照表や損益計算書などの財務諸表を作成する。
単式簿記
2008年04月14日
単式簿記とは、お金の収入と支出の記録を毎日取り、一定の期間で収入と支出の差額を計算し、残高がどのくらいあるか把握するもの。
比較的簡単にお金の残高把握が可能であるが、現金の入出金が基準となっているため、残高がいくらか知ることはできるが、収入や支出がなぜ起こったかの理由は再度しらべなければならないという不便さもある。
身近な例では家計簿がこれにあたる。
官庁会計も単式簿記で現金主義会計である。現金ベースの情報把握がしやすい反面、単式簿記では現金以外の資産や負債の情報がわかりにくいため、ストック情報・コスト情報の欠如の問題があり、外部に対しては一般企業に比べ不十分であり、内部では分析や評価材料が少ないため経営戦略が立てにくいという問題がある。
証憑
2008年04月13日
証憑とは、取引の内容を表す証拠資料のこと。
証憑の種類は多数あるが、例を挙げると、仕入や販売の取引で発生するのが納品書、請求書、領収証、製造取引では受払伝票、また現金預金に関するものは預金通帳、小切手帳がある。
証憑は税務調査や取引先・得意先との取引内容の照会において、記録の正当性を証明する重要な資料となる。
自社で証憑を発行する時は複写処理を行い控えを手元に保管する。保管は、通し番号や日付で管理し必要な時に照会できるような工夫が必要となる。特に自社で発行した納品書は掛取引の場合、得意先に請求書を発行し入金が完了するまでの管理ルールを決めておき、納品書の取引が、未請求なのか請求書発行済で未収分なのか請求書発行済で入金済分なのか明確にわかるようにしておく。
取引先から受け取った証憑は、日付や取引の種類ごとに分類して台帳に貼り、必要な時に照会ができる工夫が必要となる。自社で発行した納品書と同様に取引先から受け取った納品書で掛取引の場合、納品書が未請求なのか請求書受取済で未払分なのか請求書受取済で支払済分なのか明確にわかるようにしておく。そして取引先から発行された請求書と照合して、請求内容が正しいかどうか確認する。
証憑の保存期間については種類によって法令で定められている。
経理業務
2008年04月11日
経理業務とは、会社で発生した取引を一定の取り決めに従い整理・保存し、それをもとに記録し、記録した情報
を分類、集計した後、結果を報告する業務。
取引の把握は、取引の内容を表す証憑と各部署で入力された証憑のデータに基づいて行う。こうして収集されたデータに不備や不正がないかどうか確認し仕訳をする。仕訳が終了した証憑は整理して法令で定められた一定期間保存する。仕訳されたデータは勘定科目ごとに総勘定元帳や補助元帳に転記し、集計結果を試算表でチェックした後に、精算表で決算仕訳をして、結果を財務諸表に表す。
経理業務の目的はこうして作成した財務諸表を会社内外の利害関係者に対し開示し、会社の経営状況の情報提供をすることにある。
業務に使う知識は会計、税務などがあり、近年ではコンピュータで行う処理が増えているため、会計ソフトや表計算ソフトを扱うスキルも必要なものとなりつつある。
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